2018年2月14日より、当サイトは、以下の要件の下、各種企業・各種学校において運営者である福田ちはるの許諾を得ずに、紙媒体へプリントアウトして利用できます(通常はこのような行為は著作権侵害となりますのでお気をつけください)。
当サイトの記事をコピーしてインターネットへアップロードすることは引用の要件を守って適切に行われない限り厳禁です。
すなわち、
①著作権者の表示 (福田ちはる +「知財の知識」+URLの表示)
②非営利であること(ただし、通常の企業は営利目的であるところ、通常の企業内において研修等勉強目的も可。ただし、研修や教育を主な業務とする企業を除く)
③改変を加えず全くそのままに利用すること
④電子媒体への記録は行わない。
を条件に、引用の範囲を超えて1ページ丸ごとプリントアウトして利用することができます。
また、上記の要件を守る限り、社内報(販売目的の冊子を除く)の中に記事をそのままの形で組み込むこともできます。
クリエイティブ・コモンズライセンスの by-nc-nd ライセンスに近い条件です。
ただし、自社サイトに転載するといったように、インターネット(動画投稿サイトへの読み上げによるアップロードやSNSへのアップロード等も)を通じて当サイトの記事を利用する行為は禁じております。
特にライターによる当サイトの記事の転載は一切認めておりません。(引用は今まで通り可能です)
メールに添付しての配布やpdfファイルにすること等電子媒体への記録は禁止しております。複製権の侵害となります。
この要件さえ守って貰えれば、今までは許可していなかった使い方が出来ます。たとえば、企業内での研修教材としてプリントアウトして利用することもできます。
私立の学校や大学などでプリントアウトして利用することもできます。
なお、プリントアウトする際に記事部分を丸ごと選択して、ツールの印刷で「選択した部分だけを印刷」にし、ヘッダーやフッターに著作者表示(©福田ちはる 「知財の知識」https://iphappy.com )を入れるとプリントの見栄えがよくなると思います。
ちなみに、学校(私立学校や塾などは除く)など教育機関での利用は従来から許諾なしでご利用いただけました。
さて、このように書いても日頃著作権法やクリエイティブ・コモンズライセンスに接していない方にはいまいちよくわからないと思います。
別の言葉で言うと、
「普通、著作物を引用するのはほんのちょっとしか駄目だけど、このサイトの記事は、非営利目的なら出典(著作権者名・ウエブサイト名・ウエブURL)を表示すれば引用の範囲を超えて長い文(たとえば1ページまるごと)を利用することもできる。
ただし、インターネット(動画投稿サイトやSNSを含む)へのアップロードは通常通り引用の範囲内(出典表示・非営利目的・改変無し・数行だけ)でのみ可。
社内メーリングリストでの配布などは不可。あくまでも紙媒体のみ。
また企業内での利用は通常は営利目的になるが、知財研修のため等教育目的なら出典表示・改変無し・1ページまるごとコピーして利用できる(ただし、教材販売目的等は不可。教育や研修を主な業務としている企業も不可)。」
ということです。
まだわかりにくいですね。
一言で言うと、
通常の著作権よりは少し弱くした著作権ということです。
普通は、引用する場合は長い文章の一部分しか利用できません。
また、長過ぎる引用や改変は著作権法的には複製権(著作権法21条)や同一性保持権(同20条)等の侵害になってしまう行為ですが、この独自の要件により、1ページまるごとご利用いただけます。
なお、大学生が論文に利用する場合は、通常通り引用の要件を守るようにしたほうが無難です。
また、企業内研修で勝手にコピーして利用できるのはこのサイトだけです。
他者様のサイト(特に地図サイトなど便利なサイトは無意識にやりがちです)をコピーして使っているのが発覚すると著作権侵害で訴えられて、刑事罰を受ける可能性もあるのでご注意ください。
あくまでも知財教育の普及を目的に、当サイトの管理人である福田が独自に許可を出しただけです。
基本的には当サイトの記事を他のサイトに転載したり、当サイトの記事を掲載した冊子を販売したりしない限りは大丈夫ですが、要件を守っているかどうか心配な場合はお問い合わせください。
改変利用したい場合は個別相談に応じます。
当サイトを一部改変した研修教材をご利用いただくことも出来ます。
以下の記事で、公的機関(内閣府 沖縄総合事務局)における改変利用の例を載せています。スクロールしてずっと下の方です。
なお、知的財産に関する十分な知識のない人が勝手に改変を行った場合、法律を誤って解釈してしまう恐れがあります。そのような誤った資料を作ったためにそれを読んだ人たちが誤った知識を身につけても私は一切責任を負うことはできません。
サイト内ではたとえば、理解を容易にするために「特許出願前に発明を人に見せたら特許をとれない」というように断定した言い方をしたりしています。もちろん例外はありますし、その点についても説明しておりますが、安易に「特許出願前に発明を人に見せたら特許をとれない」との部分だけを抜き出して利用してしまうと法律的には正しくないわけです。
このサイトは知財教育の普及のために活用していただきたいので、滅多なことでは利用を許諾しないことはないので、当著作物を利用されたい場合は、どうぞご遠慮なくご連絡ください。