お店で売っている商品にもサービスにも頻繁にキャラクターが使われています。
なぜなら、キャラクターは「この商品は良いですよ。買ってください」と言葉で伝えなくても見た目で一瞬で良さを伝えることができるからです。
もちろんキャラクターと商品に品質には何の関係もないことが多いのですが、だからといって法律違反になるわけでもないので、キャラクターは広告に積極的に起用されています。
このキャラクター、使う方も使わせる方も知的財産権上注意する点が多々あります。
地方の自治体だってゆるキャラを作ったり、企業もマスコットキャラクターを前面に押し出しているで。
だから、うちの会社もキャラクターを使ってみよう思ってんねん。知的財産権的に何かアドバイスして欲しいんやけど
の仕方が変わってきますよ。
この場合は、そのキャラクターの著作権は元の企業に帰属したまま商品化契約を結ぶことが多いんです。
無名の状態で使用し始めるので最初は大変ですが、人気が出てくれば、そのキャラクターは企業の知的財産として稼ぎ頭になってくれます。
この際に問題となるのは、キャラクターの著作権の帰属先です。きちんと契約書を交わしておかないと、後にデザイナーとの間でトラブルが生じかねません。
妥協案として、キャラクターの著作権はデザイナーに保留したまま独占的商品化契約を結ぶか著作権を共有するようにしてはいかがでしょう
自分の会社のことばかりやなく、デザイナーの気持ちも組んで契約するわ
さて、著作権契約においては、抽象的キャラクターそのものには著作権は発生しないため、著作物の特定が重要になってきます
イラストを紙に書いてもらったら具現化しているのでいいのですが、デザイナーが最終的にデザインするまでに途中経過のデザイン案や、採用を見送ったデザインもあると思います。
そのようなものを後にデザイナーが勝手に利用してしまうとトラブルの元なので、自社に譲ってくれるように契約しておきましょう。
ワクワクしてきたで!