色彩商標も商標ですので通常の商標登録出願と同じように審査されていきます。
しかし、要件はかなり厳し目です。

 

チーたん
色の商標の登録を受けたいのだけど、たとえば、赤色で商標登録を受けたい時にはどうしたらいいの?
ふっくん
指定商品や役務は通常の商標と同じように記載します。
[商標の詳細な説明]には、「商標登録を受けようとする商標は、色彩のみからなる商標であり、赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)のみからなるものである。」
というように表示します。
チーたん
こんなのはどう?
赤一色の商標
赤一色の商標
ふっくん
駄目ですよ。
赤一色で商標登録を受けたいのに、白抜きでIPと読めますからね。
チーたん
以前、音の商標の登録要件について教えてもらったけど、色の商標も商標法3条1項各号に該当して出願が拒絶されるの?
ふっくん
もちろんです。
指定役務「婚礼の執行」について商標「赤色及び白色の組合せ」は慣用商標に該当するので商標登録を受けられません(商標法3条1項2号、15条)

チーたん
指定役務「葬儀の執行」について「黒色及び白色の組合せ」も?

ふっくん
そうです。
他にも、商品の性質上、自然発生的な色彩(商品が通常有する色彩)については商標法3条1項3号に該当して拒絶されます。 指定商品「木炭」について、「黒色」などです。

また、商品の機能を確保するために通常使用される又は不可欠な色彩も拒絶されます。たとえば指定商品「自動車用タイヤ」について、「黒色」です。

その市場において商品の魅力の向上に通常使用される色彩も商標登録を受けられません。
たとえば、指定商品「携帯電話機」について、「シルバー」です。

チーたん
指定商品「テレビ」について、「緑色」ならどう?

ふっくん
無理でしょう。
「その市場において商品に通常使用されてはいないが、使用され得る色彩」に該当しますから

チーたん
エエー?!

ふっくん
「色模様や背景色として使用され得る色彩」も駄目ですよ。指定商品「コップ」について、「横のストライプからなる白色、黄色、赤色」などです。
チーたん
そんなこといったら、なんでも「使用されうる色彩」じゃないか!
ふっくん
そうなんですよね・・・。

ですから、色彩のみの商標はよっぽどのことでないかぎり、まず商標登録されないと考えていいでしょう。

チーたん
まあ、確かに何でも簡単に色が商標登録されちゃうと、他の人の業務の妨げになっちゃうもんね。
ふっくん
それでは健全な競争秩序を保てなくなってしまいますからね。
チーたん
実際に、どんな色彩商標が登録されているの?
ふっくん
株式会社トンボ鉛筆の青・白・黒が指定商品「消しゴム」についてだけ登録されています。

また、株式会社セブン-イレブン・ジャパンの色も登録されています。

2018年2月時点ではこの2つだけですね。商標登録出願してからもう3年近く経つんですけどね・・・
チーたん
えー?!たったこれだけ?
ふっくん
位置と色彩の商標の組み合わせなら商標登録を受けているものがあります。エドウィンの商標 富士通の商標
シーラボの商標
たとえば、富士通のノートブック型コンピュータの赤い線や、エドウィンのジーンズのポケットのタグ、ドクターシーラボの赤いマークなどです。
チーたん
色彩だけの商標登録は難しそうだから、位置と色彩の商標の組み合わせで商標登録を受けようかな。
ふっくん
それがいいかもしれませんね。
位置と色彩の商標の組み合わせで商標登録を受ける場合には、

[商標の詳細な説明]に商標登録を受けようとする商標は、色彩のみからなる商標であり、包丁の柄の部分を赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)とする構成からなる。となお、破線は、商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。

いうように記載します。

チーたん
ところで伊藤園が緑色だけの商標について指定商品「茶」で出願しているけど登録されると思う?
ふっくん
きっと無理でしょうねえ・・・
色の商標の登録要件は、本当に厳しいですから
チーたん
でも、商標登録を受けられたら強力だよね

ふっくん
そうですね
だから、各社がたくさん商標登録出願しているのです。

どんな色彩商標が日本の色彩商標登録の第一弾になるか楽しみですね!


ふっくん
あ、ちなみに商標法3条2項の規定の適用を受けた場合でも商標法4条1項18号の規定に引っかかる可能性があります。
出願商標が、商品等から自然発生する色彩のみからなるものであったり、商品等の機能を確保するために不可欠な色彩のみからなるものである場合は、商品等の機能を確保できる代替的な色彩が他に存在するか否か、代替可能な色彩が存在する場合でも、同程度(若しくはそれ以下)の費用で生産できるものであるか否か。を考慮します