DVDを貸し出す場合には著作権者の利益を守るために、レンタルビデオ店は著作権管理団体に使用料を支払っています。

しかし、著作物を貸し出す場合でも、例外的に権利行使をされない場合があります。それはどんな場合なのでしょうか。

身近な例から見ていきましょう。

あいぴー
うちがよくいく喫茶店のおばちゃんは映画ファンやねん。家にはDVDが300枚以上あるんやって!

そのDVDをお店の人に格安で貸し出したら儲かると思うんやけど。

良いアイデアやない?

ふっくん
それは貸与権の侵害(著作権法26条の3、2条8項、)なので、ダメですよ
あいぴー
レンタルビデオ店ではよくて、なんでおばちゃんのカフェではあかんの?
ふっくん
レンタルビデオ店は著作権管理団体に使用料を支払っているんですよ。
あいぴー
そうやったんか。しらんかったわ
ふっくん
日本のCDアルバム(シングルは規定なし)については発売日から3週間はレンタルが禁止されていますし、洋盤についてはアルバムでもシングルでも発売日から1年間レンタルは禁止されていますよ
あいぴー
なんで外国の著作権者の保護の方が厚いん?

ふっくん
日本の政治家は外国の圧力に屈してしまったんですね・・・。

外国人の方が有利という不公平を正さなければ、日本のクリエイターたちがどんなにものづくりを頑張っても報われませんね


あいぴー
胸糞悪くなるわ。

チーたん
あいぴーは口が悪いな(笑)

あいぴー
突然現れてなんやねん

チーたん
二人の話を聞いていたら疑問が湧いてきたからさ。

コンピュータ・プログラムはどうなるのかなと思って。


チーたん
たとえば、レンタカーの中にはプログラムの著作権があるものが搭載されていることも多いと思うんだけど、レンタカーの会社はプログラムの著作権者に使用料を支払っているの?

ふっくん
厳密に言えばレンタカー会社もプログラムの著作権者に使用料をいちいち支払わなければいけないということになりそうですね。

でも、プログラムが組み込まれた電化製品や自動車は数が非常に多いですよね。

そのひとつ一つについて著作権者の許諾が必要とすると市場が混乱してしまいます。

ですから、”当該プログラムが貸与の本質的な対象でない場合には著作物の貸与権侵害にはならない”と考えていいでしょう


あいぴー
レンタカーの場合は貸与の本質的な対象はレンタカーであって、そのプログラムやないからレンタカー会社はプログラムの著作権に使用料を支払わなくてエエんやな

チーたん
じゃあ、ゲーム機器をレンタルする場合は著作権料を支払わなければいけないよね?

ふっくん
そのとおりです

チーたん
複雑だな~