著作権を売買したり貸したり借りたりするときにはどうすればいいのでしょうか。
また、著作物の種類によって契約の仕方や方法は変わってくるのでしょうか。
難しそうにみえる著作権契約ですが臆せずに挑みましょう。
著作権は自分のもとに留めたまま、他人に利用を許諾することもできます。
「使わせて」「ok!」というように、口約束でもいいんですよ。
ただし、後日言った、言わないのトラブルになる恐れがあるので、契約書を交わすのが普通です。
一つ目が利用許諾契約です。
たとえば、ホテルで6月18日に3曲を1回ずつ演奏するというように、利用の場所や期間、回数、使用料金などの条件の範囲内において利用を許すことです。
3曲の使用許諾しか得ていないのに5曲演奏したり、1回しか許諾を受けていないのに、翌月にまた演奏をしてはいけません。
著作物の利用に関する契約の2つ目は、著作権の譲渡契約です。
お金を払って著作権を買い取り、自らが著作権者になります。
注意しなければいけないのが、著作者人格権は依然著作者に残るので、著作権者といえども、著作人格権を傷つけるようなことはできないということです。
たとえば、著作者の許諾なしに、一部を改変してはいけません。
著作物の利用に関する契約の3つ目は、出版界において見られる契約方式で、出版権設定契約という契約があります。
これは、小説等を独占的に出版したい場合に、他の出版社が出版することができないように、独占的な権利(出版権)を設定する契約です。
ただし、登録をしておいたほうが、著作権者が別の人にも利用許諾を与えた場合に、自分が先に許諾を受けたと主張できるので有効です。
インターネットを使えば、世界中の人と契約できますが、著作者と利用したい人が直接的に契約するのは大変です。
人気漫画家やアーティストは契約書に目を通している時間なんてありません。
ですから、もしあいぴーが他人の曲やイラストを利用したいと思ったら、著作者本人ではなく、多数の権利者から著作権を預かり、利用の許諾を行う集中管理事業者と著作権の利用契約を結ぶことになるでしょう。
たとえば、音楽についてはJASRAC(ジャスラック)が一括管理しています。
権利者でもないのに著作権者であると嘘をついて契約金をだまし取るような詐欺を行う人もいるので、契約には充分気をつけてくださいね。
相場というものは決められていません。
著作物を利用したい人と利用させたい人の話し合いで決めます。
無料の場合もあります。
しかし、先ほど述べた集中管理事業者のうち、文化庁長官の登録を受けている事業者は、事業者が使用料を決定することができます。
この著作権の集中管理事業者と取引を行う場合には、利用者は、使用料がいくらになるか事前に知ることができます。
著作権の集中管理事業者の数は少なくて、独占事業のようになっていますから、もっと事業者の数が増えて、使用料の値下げも行われるといいですね。
業界の活性化にもつながるので事業者にも利用者にもプラスになるでしょう
積極的に競争を促したほうがいいんですよ。
もっともっと事業者が増えるといいですね。