著作権は誰でも創作した途端に得ることが出来るので、非常に身近な法律です。

他人の著作物を利用することは簡単なので注意が必要です。

気軽な気持ちでした行為が著作権侵害となることは多々あります。

そして、侵害行為によっては刑事罰を受ける可能性もあります。

 

 

あいぴー
TPPがどうのこうのって話をよく聞くけど、今まで普通にやっていた行為が著作権侵害になってしまうのはかなわんな。
チーたん
そうだよね。

著作権って複雑だし、目に見えないから、簡単に侵害できてしまうしね。

ある日突然、侵害者にされてしまうこともあるだろうね。

でもさ、ぼくらはそんなに心配することないんじゃないの?
他人の著作権を利用して利益を得ている人ならその利益を権利者に持って行かれちゃうから痛いだろうけど、全然利益を得ていない人は、著作権侵害で訴えられても怖くないと思うんだ。


あいぴー
せやな。

うちなんかコミケで黒字になったことなんてあらへんからな。


ふっくん
でも、著作権を侵害すると、刑事罰も受けますよ。

例えば、著作権を侵害した人に対しては、侵害された人(著作権者)が訴えれば、差止請求や損害賠償請求、不当利得請求等をされるだけでなく、刑事罰(10年以下の懲役または一千万円以下の罰金またはこれらの併科)を受けることにもなります。

故意や過失が条件ですが


チーたん
でもさ、あいぴーみたいな弱小サークルをわざわざ訴えるような暇な権利者なんていないでしょ?
ふっくん
見せしめに訴える人はいるかもしれませんよ。

それに、悪質な行為に対しては権利者が訴えなくても刑事罰がくだされるんですよ(非親告罪)。

たとえば、著作者の死んだ後に、その著作者人格権や実演家人格権の侵害となるべき行為を行った者には、著作権者が訴えなくても500万円以下の罰金が課されます。懲役刑はありませんが額が大きいですよね。

ふっくん
また、他人が描いた創作なのに、自分の名前を表示して売った人に対しては、権利者が訴えなくても、刑事罰が課されます(著作権法121条)。著作権侵害者が個人なら1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはこれらが併科されます。

法人が著作権侵害をした場合には100万円以下の罰金になります。

他にも、著作物や実演の利用にあたり、出所の明示義務があるのに明示しなかった者にも権利者が訴えることなく、刑事罰が課されます(著作権法122条)。


チーたん
怖いね~(;゚Д゚)