海外で格安で作られた自社の知的財産権を侵害するいわゆる海賊品が輸入されてくることがあります。
そのような状況を放置しておくと、国内市場も海賊品で荒らされてしまいます。
したがって、海賊品の販売はやめさせたいのですが、一度流通に置かれてしまうと、なかなか差し止めをすることはできなくなってしまいます。
したがって、流通に置かれる前の段階、日本に運ばれてきた時点で海賊品の廃棄等をさせることができると効果的です。
チーたん
最近、外国で作られたうちの会社の特許権侵害物品が出回っているみたいなんだ
あいぴー
自社ブランドも粗悪な製品に付けられているで。輸入をされるまえにやめさせてしまいたいけど、そんな方法はないんかな?
ふっくん
税関で知的財産権侵害物品の差し止めを行えますよ。
侵害物品が一度日本国内に輸入されて流通してしまったあとにその流れを止めるのは大変ですから、税関で差し止めができるようになっているんです。いわゆる水際措置ですね
あいぴー
そんな便利な方法があるんやな。詳しく教えてーな
ふっくん
権利者は、税関長に対し、証拠を提出し、その輸入禁制品認定手続きを行うべきことを申し立てます(著作権侵害の場合は”著作権侵害物品輸入差し止め申立書”)。
出願中ではダメですよ。権利になってからです。
税関で侵害品に当たると認定された場合は、侵害品は没収して廃棄されるか、輸入者に積み戻しが命じられます。
あいぴー
よーし、さっそく税関に手続きするわ!
ふっくん
でも、個人輸入されたものや権利者から輸入許諾を受けたもの、並行輸入品等については侵害とならないので注意してください
チーたん
なんか難しそう・・・。書類も複雑だね
ふっくん
弁護士や弁理士にお願いしてしまった方がいいでしょう。一刻も早く輸入を差し止めるためには侵害品を発見次第、すぐに専門家に相談してください。
侵害者から得られる損害賠償金など微々たるものですから、侵害をやめさせることが一番大事です。
なお、税関における取り締まりについては、知的財産情報センターのホームページに詳しく記載されていますよ。