商標が有名になると、その商標や真似た商標を付した製品を販売する業者が現れ始めます。

商標が持つ顧客吸引力にタダ乗りしようとする行為ですし、自社ブランドの信用力を落とすことに繋がりかねないのでやめさせたいところです。

しかし、非類似の指定商品・サービスについては商標権の効力の範囲外です。
どうにかできないのでしょうか・・・?

 

あいぴー
うちの会社の看板商品は相当有名になってきたで。そのせいか、最近うちの製品と似た名前を付けた製品が関係ない分野でも出回るようになったんよ。

どうにかやめさせられんかな?

チーたん
商標権があるんだから差し止めや損害賠償をしたら?
あいぴー
指定商品と全然関係ない分野の商品にも使われたくないんよ。予め何か対策を取りたいのやけど・・・

チーたん
関係ない分野も含めて全部商標をとっちゃったら?

あいぴー
でも、使う意志がない分野は商標を取れないやろ?取れたとしても取り消し審判で取り消されるかもしれんしな

ふっくん
そんなときは防護標章登録出願をしましょう!

あいぴー
なんやのん、それ?

ふっくん
著名な商標を守るための制度です。自分が使用しない商品やサービスについて標章の登録を受けるものです。使用しない商品やサービスについて受けるものですから、不使用取り消し審判で登録が取り消されることはありません。

他人が防護標章の指定商品又はサービスについて防護標章を使用する行為を商標権の侵害とみなして排除できます。

ただし、標章は元の商標と同一の範囲内でないとダメです。類似の範囲までは認められません


あいぴー
同一でないとあかんのは厳しいな。普通に商標登録出願したほうがええんちゃう?

ふっくん
そうなんですよね。ただ、防護標章登録を受ければ、不使用取り消しのことを心配しなくていいですし、防護標章登録を受けられたということは、その商標が著名(有名よりももっと有名)であるということの証明になるわけですから他人が似た商標を出願してきたときに4条1項15号で拒絶しやすくなります

あいぴー
ようわからんけど出しとこかな

ふっくん
そもそも、あいぴーの商標は著名なんですか?ちょっと有名、くらいじゃ防護標章登録出願はできませんからね。有名を超えて「著名」にならなくては無理です。

あいぴー
・・・あかんかもしれん(~_~;)

ふっくん
まずはブランド力をあげることに力を入れてください!
あ、ところで、防護標章登録に基づく権利を伴っている商標権を指定商品又は指定役務ごとに分割するときは、いかなる場合も防護標章登録に基づく権利は消滅するので覚えておいでくださいね