著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と著作権法第2条1項1号に規定されています。」やこの著作物に該当しなければ、著作権の侵害にはなりません。
ですから、「決まりきった文」や「定型文」には著作権は発生しないと考えられます。
しかし、だからといって他サイトの「規約」や「免責条項」などをコピペしてしまうと、著作権侵害になる可能性があります。
こういう定型文はコピーして自社のウエブサイトにペーストして使っても大丈夫?
平成26年7月30日に「修理規約事件」の東京地裁判決が出ています。
この事件の概要を掻い摘んで説明すると、時計の修理をしている人が、自身のwebサイトに他人のwebサイトの修理規約(サービスの利用規約)をコピペして載せたんです。
コピペされた人の方が、コピペした人に対し、「個々の規約文と規約文全体は著作物である」と主張し、差し止め請求と損害賠償請求をしました。
判決では、個々の規約文については、創作性が認められない(他に適当な表現手段がない思想、感情もしくはアイディア、事実そのものまたはありふれた表現に過ぎない)として、原告(コピペされた人)の主張を却下しました。
一方、文章全体の著作物性については、「規約の性質上一般的な表現になることが多い」としながらも「原告の個性が表れている」として、差し止め請求と損害賠償請求(五万円)を認めました。
著作権侵害をすることによって、会社のブランドが傷つきますし、裁判には時間も弁護士費用もかかります。
機会損失は計り知れないですよ。
素人が規約をゼロから創るなんて無理だよ。
したがって、多少お金はかかりますが、弁護士のような法律の専門家に規約を書いてもらったり規約をチェックしてもらうのが一番です。
それでも問題が起きたら、規約を作った弁護士に責任追求すればいいのですから。
裁判を起こされた時のダメージを考えれば安いものですよ。
テキトーな文章のせいで、せっかくの規約も用をなさないかも。
さて、注意点の2つ目ですが、コピペしたコンテンツを自社のウエブサイトにアップロードすると、Googleから「重複コンテンツ」としてペナルティを受けます。
つまり、ウエブサイトのアクセスが少なくなったりする等何らかの「罰」が与えられます。
ですから、絶対に他人の規約のコピペなんてしてはいけません。
規約に限らずあらゆるコンテンツはコピペすべきではありません。
一度すると、次もまた・・・とコピペを繰り返す癖がついてしまいますよ。
その結果どうなるか想像できますよね。
っていうか、似ちゃうと思うんだけど。
規約のページは、必要不可欠なものですがブログやサイトの他のページと違って、それ自体に価値があるものではありませんよね。
no indexにしてください。
大企業なら弁護士に規約を書かせているだろうし信用出来るよね。
それでうちのサイトではインデックスさせなければいいじゃない。
大企業だろうが個人のサイトだろうがコピペはまずいんですよ。
特に、ライバルがあなたのサイトを見に来たときに規約をチェックする可能性は高いですよ。
デッドコピー(丸パクリ)していたら言い訳なんて通用しません。
