商標は「創造物」ではなく「選択物」です。つまり、過去に存在していないというオリジナリティは必要ではなく、普通の用語(ただし、指定商品との関係では無理です)や他人が作った造語でも商標登録出来るのです。
ということは、自分が出願しようと思った商標が既に登録されていたということもよくあるわけです。
しかし、他人が一度登録を受けたものは永遠に登録を受けられないとしてしまうと、商標を選ぶ幅が著しく狭まってしまいます。
そこで、商標法では、使用していない商標については「不使用取消審判」(商標法50条)で取り消すことができることとされています。
そのため、一度登録された商標でも、継続して3年以上日本国内において使用していない商標は取り消すことができるようになっています(商標法50条)。
商標登録の取消しの審判
第50条 継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかかその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
また、日本国内で使用していなければならず、外国だけで使用していてもダメです。ただし、輸出だけをしている場合には使用と認められます。
不使用ではないことについては、商標権者側が立証しなくてはいけません。
具体的には、不使用取消審判請求登録3ヶ月前から審判請求登録日までの短期使用に過ぎないときは、あいぴーから不使用取消審判請求がされることを知って駆け込み使用を始めたんだと立証できればOKです。
でも、指定商品の部品のみに使用しても、商品そのものの使用でない限り、使用とは認められません。