特許権侵害訴訟の場において重要になってくるのが、特許発明の技術的範囲(特許法70条)です。

そして、特許法の条文の文言条からは、クレームに記載されている発明と同一であることが求められると読めることから、均等の範囲にある発明はどうなるのかという問題が出てきます。

チーたん
ねえねえ、均等論って何?

ふっくん
特許権の権利範囲は、明細書に記載された特許請求の範囲に基づいて判断される(特許法70条)ということはお話ししましたよね。

チーたん
うん。明細書全体には書いてあっても請求の範囲に記載されていない発明は権利範囲に含まれないんだよね(特許法70条1項、2項)。

ふっくん
そうです。
原則として、特許請求の範囲に記載されている構成要素を全て含んでいれば、その製品は特許権の権利範囲に含まれる(=特許権の侵害)と判断されます。

つまり、特許請求の範囲に記載されている構成要素の一部でも含んでいなければ特許権の侵害ではなくなるのです(権利一体の原則)。

ふっくん
しかし、その製品が特許請求の範囲に記載されている構成要素の全部は含んでいなくても、たとえば、その含まなかった構成要素が微々たるものであったときにも特許権の侵害を認めないのでは特許権者がかわいそうですよね。

そこで、衡平の観点から、その製品が文言上では特許請求の範囲のなかに入らない場合であっても、以下の5つの要件を満たせば、その製品は特許発明と均等(ほとんど同じような物)と判断されて、特許発明の技術的範囲に入る=特許権の侵害と判断されます。

均等論の5要件(平成10年2月24日最高裁判決(ボールスプライン事件上告審判決)

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品と相違する部分が存在する場合でも、

①その相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと

(非本質的部分)

②その相違部分をその製品におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同じ作用効果を奏すること

(置換可能性)

③その製品の製造時点において、当業者がそのような置き換えを容易に想到できたものであること

(侵害時の置換容易性)
 

④その製品が、特許発明の特許出願時点における公知技術と同一ではなく、また当業者がその公知技術から出願時に容易に推考できたものではないこと

(出願時公知技術からの容易推考困難性)

⑤その製品が発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情もないこと

(意識的除外)

上記5つの要件を満たした場合には、対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。

チーたん
要件の2と3がよくわかんない。
ふっくん
弁理士試験を受けるわけではないのですから、そんなに踏み込んで学習する必要はありませんよ。

ただし、弁理士試験受験生は、判例に当たってしっかり学習してください。
論文前には語呂合わせでもいいので無理やり覚えてください!

チーたん
均等の要件も覚えなくちゃいけないなんて、弁理士試験は受けたくないな~(笑)