ドメイン名とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合を言います(不競法2条9項)。
たとえば、このサイトで言うと、https://iphappy.comのうち、iphappy.comの部分がドメイン名です。
このドメイン名を正当権利者とは関係のない他人が取得すると、権利者にとって困ったことになります。
そこで、他人によるドメインの不正取得に対しては、移転や登録の取り消しなどの手段をとることが出来ることとされています。
または、アフィリエイトサイトとして使ったり、アダルトサイトへ転送するようにしておく。
莫大なアクセスが見込めるからお得やろ!
ふっくん、どうなの?
たとえば、有名な登録商標と同じ文字列のドメイン名を取得して同一・類似指定商品・役務に使用した場合、商標権の侵害(商標法25条、37条)になりますし、不正の利益を得る目的、または他人に損害を加える目的で他人の特定商品当表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有・使用する行為は不正競争防止法違反になります(不競法2条1項13号、5条3項4号)。
不正競争防止法定義
第二条一項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
(略)
十三 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為9 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
損害の額の推定等
第五条
3 第二条第一項第一号から第九号まで、第十三号又は第十六号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
(略)
四 第二条第一項第十三号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
でも、ドメイン名を取るだけならエエやろ?売りつけようとせず、サイトを使用もしなければ問題はないはずや。
・・・それで、相手から連絡が来て、△□0万円で売ってほしいといってきたら、譲ったる。
いざ、そのドメイン名を使いたいと思ったときに既に他人にドメイン名を取られていたら、その商標名を使うことはできなくなってしまうんですよ?
どうすれば不正にドメイン名を取得されるのを防げるかな。
同一ドメインだけでなく、類似ドメインについてもとるべきでしょうね。
たとえば、ドメイン名がnike.comだとしたら、e-nike.comだとかenike.comについてもドメイン名を取得するべきでしょう。
いくらドメイン名をとってもキリがないよね。
itoyokado.comやsonybank.com、三共.comのように著名な会社名のドメインなら移転請求が認められましたが、これほど有名でない会社名と同じドメインなどは紛争に持ち込んでも移転請求が認められない可能性もありますしね。
話し合いをしても譲ってもらえなかったり、高額の移転料金を請求された場合には紛争処理機関に申し立てをしてください。
ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)が統一ドメイン名紛争処理方針(Domain Name Dispute Resolution Policy、DRP)を承認したことにより、正当権利者は一定要件下、ドメイン名の所有権を主張できるようになりました。
所有権を主張したい申立人は、ICANNが指定した紛争処理機関、日本の場合は知的財産権仲裁センターに申し立てをすることができます。
詳しい方法はJPNIC(Japan Network Information Center)のホームページなどを参照してください。