発明を完成させたら、すぐにでも人に見せたいと思うことでしょう。

しかし、特許出願前に他人に発明を見せてしまうと、特許を取れなくなってしまうのです。

・・・といっても見せてしまったら絶対にダメだというわけではなくて、一定の措置を取れば特許を取ることができます。

チーたん
以前、地元のテレビ局がうちの会社にやってきたときに新発明を披露したんだ。新製品のアピールになると思ってさ。

テレビ番組放映後にお客さんがすごく興味を示してくれたから、特許出願をしようと思うんだけど

ふっくん
それはマズいことをしましたね。
チーたん
え?なんで?
ふっくん
原則として、特許出願前に公開されてしまった発明、例えばブログに載せてしまったり、人前で公開実験してしまったり、会社に見学に来た人に見せてしまった発明は特許を取れません(特許法29条)。

ですから、今から特許出願をしても特許を取れません

チーたん
ええ?!そんなの非道いよっ(T_T) 助けて!
ふっくん
先ほど述べたのは、あくまでも原則ですから例外もあります。

学会で発明を発表したり突然のテレビ取材で発明を公開してしまった場合には特許出願の準備が出来ていないこともあります。

そのようなときにまで特許を取れなくしてしまうのでは酷なので、一定の場合には例外的に特許出願ができるようになっています。

チーたんのケースでは、公開した日から半年以内に出願し、一定の書面を提出すればあとは通常の特許要件を満たせば特許を取れますよ

発明の新規性の喪失の例外

第30条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項に規定する発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

チーたん
僕が公開したのは先月だから大丈夫だ。ああ、よかった。
ふっくん
でも、これからは人に見せる前に特許出願するようにしてくださいね
チーたん
心臓に悪いからそうするよ(^^;)