特許法の原則に二重特許(ダブルパテント)の禁止というものがあります。

これは、同じ発明について二重に独占排他権である特許権が成立してしまうと不合理だからです。

特許法の基礎ですが、重要なこのダブルパテントについて学びましょう。

チーたん
発明が完成したよ。特許出願をしようと思うのだけど、もしこの発明と同じ発明が既に特許出願されていたらどうなるの?

ふっくん
チーたんの出願は先願主義(特許法39条)に基づき拒絶(特許法49条)されてしまいます。

先に出願していたのがチーたんの場合でも同じです。発明者や出願人が同一人でもダメなんです。

同じ権利が重複して登録されてしまっては困りますからね。ダブルパテントは排除されます。


特許発明の先願

第39条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。

4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第44条第2項(第46条第6項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

6 特許庁長官は、第2項又は第4項の場合は、相当の期間を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は第4項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

チーたん
じゃあ、この出願をした後にほとんど同一の改良発明をして、それも保護して欲しいと思ったらどうすればいいの?
普通に特許出願したら、自分の特許出願の存在を理由として後からした特許出願は拒絶されてしまうよね?

ふっくん
そうですね。
特許庁の審査基準では、特許法39条の適用は、完全同一だけではなく、実質同一にまで及びます。

したがって、例えば、後から出願した発明の発明特定事項が、先に出願した発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したもので、かつ、新たな効果を奏するものではない場合には、後から出願した発明と先に出願した発明は同一であるとして、後願は拒絶されることになっています。

後からした出願の発明が、先にした出願の発明特定事項を上位概念として表現しただけの場合も拒絶されます。


チーたん
ん?どういうこと?

ふっくん
つまり、先にした出願にかかる発明が「柑橘類を用いた発明」であった場合に、後からした出願に係る発明が「フルーツを用いた発明」であった場合はダメだということです。
そんな発明簡単すぎますからね。

でも、逆は良かったりします。「みかんを用いた発明」とかね。
詳しくは、利用発明の記事をご覧下さい。

チーたん
実質的同一の発明についても保護を受けたい場合はどうすればいいの?
普通に特許出願したら拒絶されちゃうでしょ?(特許法49条、特許法39条)
ふっくん
その場合には国内優先権の主張(特許法41条)を伴った出願をすればよいでしょう。

ちなみに、先にした特許出願のクレームには記載されていなくても明細書自体には記載されている発明について権利化したいと思ったら、国内優先権の期限が過ぎていても先の出願日から1年6か月経過前、つまり先の出願が出願公開(特許法64条)される前なら通常の出願をして権利化を図ることができます。

自分の出願に対しては、先の出願が拡大された先願の地位(特許法29条の2)を有することはありませんから。

チーたん
なるほど。
ところで、めったにないと思うけど、同一の発明について別々の人から同日に出願があった場合は39条は適用されないよね。
その場合どうなるの?
1分でも早く出願した方が勝ちなの?

ふっくん
さすがにそこまで厳密にはなっていません。
同日に出願した出願人同士で協議をして協議により定めた方が特許を受けられます(特許法39条4項)。

チーたん
モノポリーで決まればいいのに(笑)

ふっくん
確かに特許はモノポリー(独占権)ですが、ゲームで決めるのは公平ではないでしょう(^^;)

チーたん
商標はくじ引きで決めるんだからいいじゃない(笑)