昔から、産業界と労働組合側では意見の対立があります。
特許法35条の改正に際しても双方からの意見を考慮して慎重に検討が繰り返されました。
なるべく発明者に金銭を支払いたくない使用者側となるべく多くの金銭を受け取りたい発明者。
両者のバランスを取るために職務発明規定は存在します(特許法35条)。
だとしたら、会社で雇ってる研究者やエンジニアにお金を払わなくて良くなるから経営者にはラッキーな改正やな♪
職務発明についてご説明いたしましょう。
特許法35条にいう職務発明とは、「従業者等」(企業の従業員を始め、法人の役員や公務員を含む)が行った発明のうち、使用者等の業務範囲に属し、かつ従業者等の職務範囲に属しているものが「職務発明」となります。
使用者の業務範囲に属していない発明は自由発明、従業者の職務範囲に属していない発明は業務発明と呼ばれます。
たとえば、製薬会社の研究員が自転車部品を発明した場合は自由発明、製薬会社の人事部員が薬を発明した場合は業務発明となります。
さて、従来の特許法35条では、発明の特許を受ける権利は原則発明者に帰属し、契約、勤務規則等を定めることにより、職務発明に限り予め従業者から使用者に承継することができました。
職務発明以外の自由発明と業務発明に関しては認められません。
すなわち、職務発明に関しては一旦発明者に帰属し、それを相当の対価を支払うことによって使用者に承継させることを予め定めておくという扱いを取っていました。
しかし、平成28年4月からは、予め契約、勤務規則で定めることにより、最初から使用者に帰属させることができるようになりました。
この点を聞きかじって、あいぴーは「会社で生まれた発明は会社のものになる」と思ったのでしょうが、既に説明したとおり、業務発明や自由発明は相変わらず従業者のものですし、契約や勤務規則で定めていないのなら従来通りですよ。
中小企業の実に80パーセントが職務発明に関する契約や勤務規則を定めていないといいますから勿体ないことです。
でも、私がこの会社に来たからにはきちんとした勤務規則を作りますよ。
改正法により原始的に使用者等が特許を受ける権利を取得することになっても、発明者たる従業者等は、使用者等に対し、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する(以下「相当の利益」)と定められています(改正特許法第35条4項)ので、無償で使用者等が特許を受ける権利を取得するわけではありませんよ。
それから、留学や研究設備の充実も利益にはなるでしょうが、必ずしも「従業員個人にとっての利益」にならないので注意が必要でしょう。
まぁ、お金で支払うのが一番良いとは思いますけどね。
相当の利益について勤務規則等で定める場合はその基準等が不合理なものであってはならず、従業者との協議の状況や算定基準の開示状況、従業者の意見の聴取等から客観的に合理性が判断されることになります(35条5項)。もし不合理であると認められた場合は35条7項に基いて別途利益の内容が決定されます。その発明によって使用者が受ける利益、発明にあたっての使用者の負担と貢献、従業員の処遇等から総合的に判断されることになります。
ただし、契約や勤務規則について検討することは場合によっては数千万円、数億円の支払いに発展する訴訟になることを事前に防ぐこともありますから、非常に重要ですよ。つまらない発明はともかく、発明の内容次第では使用者に発明を原始的に帰属させた方が良いでしょうし。
業種や会社によっても最適な方法は違います。他社で成功したからといってそれをそのまま自社に応用してもうまくいかないこともよくあります。
ふっくんがいてくれて助かるわ
でも、あいぴーはぼくに自由にさせてくれるし、研究開発だけでなく知財とか他の勉強もさせてくれるし何かと優遇してくれるからここはぼくにとって居心地が良いんだ♪
無料だからいくらでも言ったるわ
口先だけの言葉ではなくて本心からの感謝の気持ちを表現できると発明者のやる気をだせると思いますよ