日本で権利を持っているからといって外国でも特許権が成立するわけではありません。
外国でも特許権が欲しい場合には外国へ特許出願する必要があります。
この場合に採りうる方法は主に3つあります。
外国でも権利が欲しいなら、その国ごとで手続きをしなくてはいけないのです。
日本で特許権が得られても、アメリカでは特許権が取得できないこともあります。このように法律の適用範囲をその国内だけに限ることを属地主義と言います。
まず一つ目は、特許権を取得したい国へ直接出願する方法です。この方法は、最初からその国の言語で出願しなければならないので、少数の国で迅速に特許権を得たい場合だけに推奨される方法です。
2つ目の方法は、パリ条約による優先権主張を伴った出願を行う方法です。
ここで、パリ条約とは、「工業所有権の保護に関するパリ条約」のことで、1883年にパリにおいて、特許権、商標権等の工業所有権の保護を目的として、「万国工業所有権保護同盟条約」として作成された条約のことをいいます。(著作権は除く)
いずれかのパリ条約同盟国において正規の特許、実用新案、意匠、商標の出願をした者は、特許及び実用新案については12か月、意匠及び商標については6か月の期間中、優先権を有します(パリ条約4条A(1)、4条C(1))。
そして、この優先権期間中に他の同盟国に対して同一内容の出願を行った場合には、当該他の同盟国において新規性、進歩性の判断や先使用権の発生などについて、第1国出願時に出願したものとして取り扱われます(パリ条約4条B)。
あいぴーも居眠りしていないで話を聞いてくださいね
いわゆるPCT出願と呼ばれるものです。
特許を出願する場合、先願主義が適用されます。しかし、特許を取得したい国が多い場合、全ての国に対して個別に特許出願を行うことは非常に手間がかかります。翻訳文を提出しなければいけませんし、各国ごとに手続きが変わってきますからね。
そこで、この煩雑さを解消するためにPCT出願を利用します。
PCT出願は、国際的に統一された一つの出願書類をPCT加盟国である自国の特許庁(日本なら日本国)に提出すれば、全ての締約国に同時に出願したのと同じ効果が得られます。
国毎に個別に出願することに比べ、母国語(受理官庁が日本国特許庁の場合は日本語または英語)で一つの出願書類を作成したものを自国の特許庁に提出するだけで、全てのPCT締約国に対して同日に国内特許出願をしたことと同様の効果が得られるのです。
つまり、実態審査が行われる前の手続きを一本に束ね、その後の手続きは、枝分かれした国内出願が存在するのです。このことからPCT国際出願は「国内出願の束」と表現されることがあります。
費用は余計にかかりますが、様々なメリットがあるからです。
たとえば、各国ごとに出願する場合は、国ごとの手続きに則ると共に翻訳文を最初から提出しなければいけません。そのため、翻訳文の作成が間に合わず、優先期間ぎりぎりだと出願できない可能性もあります。それに比べ、PCT国際出願の場合は母国語で出願出来るので楽ですよね。翻訳書を提出する期限を優先日から30月(一部の国では20月)先送りすることができます。
また、全てのPCT国際出願は「国際調査」の対象となります。この調査の結果(国際調査報告と国際調査見解書)は国際公開される前に出願人に提供されます。先行技術調査が困難な分野でも進歩性の判断が可能になるので、否定的な見解が示された場合はその後の手続きを断念したり国際出願を取り下げて発明を公開されることから防ぐことができます(出願人の希望により、国際予備審査を受けることもできます)。
なお、国際調査見解書等で「特許性あり」との見解が示された場合、特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)を利用して審査機関の短縮や応答費用の削減が可能になります。
それから、国際調査報告が日本の特許庁で作成された場合、日本に国内移行した出願の審査請求料が40パーセント減額されます。
さらに、PCT国際出願は、国内移行手続きを行うまでに、優先日から30か月の猶予期間があります。パリ条約の優先期間(12か月)よりも長いですよね。
これだけあれば、本当にその国で特許権を取得することが得策かどうか見極めることが出来るので、必要な国へのみ国内移行手続きを取ればいいことになります。
国内以降にかかる費用を最小限に抑えられることになります。
それから、優先権を主張して指定国に日本を含むPCT出願をする場合の存続期間は、国際出願の出願日から20年となります。
一年近くお得じゃない?
PCT国際出願にはメリットがたくさんあるんだね
外国で権利が欲しいならもっと早い段階で外国出願について検討しなくてはいけません。