日本人(法人を含む)なら未成年などを除けば(特許法7条)誰でも日本国特許庁へ特許や意匠・商標の出願を出来ます。
では、外国人だとどうなのでしょう?また外国に住んでいる日本人の場合も特許や商標の出願は通常と同じように出来るのでしょうか。
属地主義とかを学んだら疑問が生じてきたよ。
たとえば、厚切りジェイソンが商標登録出願をしようと思ったらどうすればエエの?
人種や国籍で差別なんてしていませんから。
条約で「内国民待遇」が義務付けられていますからね。
日本に在住している人または法人なら外国人でも特許や商標の出願が出来ます。
外国人の権利の享有
第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。
在外者の特許管理人
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
たとえ日本に住所があっても、海外に住んでいる方は、日本の弁理士を通じて特許や商標の出願をすることをお勧めします。
拒絶理由通知が来た時など、素人では対応できませんからね。
弁理士はあくまでも代理人。
特許出願人の意向を組まずに勝手なことをしてはいけません。
代理権の範囲
第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
ところで、特許管理人って特許管理士とは違うの?
特許法8条に規定されている「特許管理人」とは国家資格である弁理士や弁護士のことを指します。
特許管理士は民間で勝手に決められた資格であり、特許管理士が出願代理をすることは非弁行為であり、弁理士法違反となります。