日本人(法人を含む)なら未成年などを除けば(特許法7条)誰でも日本国特許庁へ特許や意匠・商標の出願を出来ます。

では、外国人だとどうなのでしょう?また外国に住んでいる日本人の場合も特許や商標の出願は通常と同じように出来るのでしょうか。

チーたん
ねーねー、日本人なら個人でも法人(会社)でも特許や商標の出願が出来るんでしょ?

ふっくん
小学生だけでは無理ですけどね。

チーたん
外国人も日本人と同じように知的財産権を取得出来るの?
属地主義とかを学んだら疑問が生じてきたよ。

あいぴー
基本的だけど気になるな。

たとえば、厚切りジェイソンが商標登録出願をしようと思ったらどうすればエエの?

ふっくん
普通の日本人と同じようにすればいいんですよ。
人種や国籍で差別なんてしていませんから。
条約で「内国民待遇」が義務付けられていますからね。
日本に在住している人または法人なら外国人でも特許や商標の出願が出来ます。
あいぴー
じゃあ、ジェフ・ベゾスが日本に特許出願したいときはどうすればエエの?
ふっくん
外国人は一定の場合には知的財産権を取得出来ません。

外国人の権利の享有

第二十五条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一  その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二  その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三  条約に別段の定があるとき。

ふっくん
でも、ジェフ・ベゾスはアメリカ人ですし、アマゾンはアメリカの会社ですよね?余裕で知的財産権を取れますよ。
チーたん
じゃあ、イチローとか後藤久美子みたいに海外に住んでいる日本人はどうすればいいの?
ふっくん
イチローや後藤久美子が日本に住所を有しているかどうかは知りませんが、たとえ日本人でも日本に住所を持たない人や企業は、特許管理人(弁理士)に頼らなければ特許出願等は出来ません。

在外者の特許管理人

第八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

ふっくん
まあ、そもそも外国からわざわざ日本に特許や商標の出願をしようとする人は、ビジネスとして明確な目標があるのでしょうから、自分で時間をかけて知的財産権を取得するようなことはしませんよね。

たとえ日本に住所があっても、海外に住んでいる方は、日本の弁理士を通じて特許や商標の出願をすることをお勧めします。

拒絶理由通知が来た時など、素人では対応できませんからね。

チーたん
代理人である弁理士は、効果的だと思ったら、出願の変更(特許法46条等)や拒絶査定不服審判(特許法121条)の請求をしたり、復代理人を選任してもいいの?
ふっくん
それは特許法9条で禁止されています。

チーたん
何で?わざわざ許諾を得るのって面倒じゃない?

ふっくん
出願変更をすると元の特許出願を取り下げることになりますし(特許法46条4項等)、デメリットもあるんですよ。
弁理士はあくまでも代理人。
特許出願人の意向を組まずに勝手なことをしてはいけません。

代理権の範囲

第九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。

チーたん
なるほどねー。

ところで、特許管理人って特許管理士とは違うの?

ふっくん
全然違いますよ!

特許法8条に規定されている「特許管理人」とは国家資格である弁理士や弁護士のことを指します。

特許管理士は民間で勝手に決められた資格であり、特許管理士が出願代理をすることは非弁行為であり、弁理士法違反となります。

チーたん
そうなんだ!知らなかった。気をつけなきゃ(^_^;)
あいぴー
ところで、厚切りジェイソンが商標登録出願をしたら、肉屋は厚切りベーコンを販売出来なくなるんかな?
チーたん
商標法の基礎から学び直してきなよ!ヽ(`Д´)ノ