ゲームは様々な知的財産権で守られています。
ここでは、主にプログラムに焦点を当ててゲームの知的財産権について考えてみましょう。
これでうちの会社のホームページにミニゲームを追加できるわ
ふっくん、教えてーな
プログラムは著作物ですので、著作権法で保護されます。
定義
著作権法2条1項 10の2 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
著作物の例示
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
略
第9号 プログラムの著作物
同一性保持権
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
(略)三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
特許法2条3項及び4項
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
侵害とみなす行為
第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
略
2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
また、プログラムの著作権は、偶然同じようなプログラムが書かれた場合は何も主張できませんが、特許権の場合は、偶然同じようなプログラムを創作したとしても、特許権の侵害といえるのです。
最近はゲーム業界においても、特許権で保護されることが増えてきています。
でも、心配な場合は、著作権登録するといいよ。ソフトウェア情報センターのHPを見て。
こういうのを他人に依頼すると、高額な手数料を取られるよ。
すごく簡単だから自分でやったほうがいいよ。
単なる人為的取り決めに過ぎませんからね。
たとえば、有名漫画のキャラクターの名前をつけてもエエんかな?
商標登録されとらんし・・・