弁理士試験の勉強は特許法から始めることになっています。
しかし、通常、法律を学ぶ場合は民法を学びます。
一般法と特別法の違いについてここで学んでおきましょう。

チーたん
特許法は特別法だと聞いたことがあるけど、どういう意味?
あいぴー
特別に許す法律という意味やろ?
ふっくん
違います。
特別法に対する概念は一般法といいます。
一般法は普通法とも言います。
同じ段階の法で特別法に比べてより広い範囲の人・場所または事柄について適用される法を意味します。
これに対し、特別法とは一般法よりも狭い範囲の人・場所に適用される法です。

一般法と特別法がある場合、特別法が優先し、特別法の規定がない場合には一般法が補充的に適用されます。

チーたん
あ、特許権の侵害訴訟のところで民法は一般法だって習った!
ふっくん
そうです。
民法のほかにも、刑法、行政事件訴訟法、行政不服審査法などが特許法に対する一般法です。
チーたん
離婚問題とかは一般的だけど特許法なんてホント狭い範囲の人にしか関係ないもんね(笑)
ふっくん
この特別法と一般法の補充関係について知っておかないと特許権侵害訴訟のところでちょっと困りますよ。

特許法には不当利得返還請求権の規定はありませんが、特許権侵害では民法703条、704条の規定でもって不当利得返還請求権の行使が認められていますから。

チーたん
ぼくはいきなり特許法から学び始めちゃったから特許法が一般法みたいに思っているけど、マイナーな法律なんだよね(^^;
民法もちょっと勉強しておこうっと
ふっくん
ついでですが、先に作られた法律と後に作られた法律では、後に作られた法律のほうが優先されるんですよ。
あいぴー
下の子はいつもお姉ちゃんより優先されるもんな・・・
チーたん
あいぴー、何かトラウマ抱えているの?(^^;