知的財産権のうち特許権は出願日から20年間、意匠権は設定登録の日から10年間保護されます。

では、商標権はいつまで保護されるのでしょうか?

設定登録の日から10年と決まっていますが、もっと長い間続いているブランドはたくさんありますよね?

 

あいぴー
特許権は出願日から20年間保護されるやろ?商標権はどうなん?
ふっくん
設定登録の日から10年間ですよ
あいぴー
たったそれだけなん?

ふっくん
特許権とは違って、何度でも登録を更新出来るので、更新を続ける限り、半永久的に保護されますよ。50年以上続いているブランドなんて結構ありますよね

あいぴー
更新するにはどうしたらええの?

ふっくん
商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までの間に更新登録料の納付と同時に、商標権存続期間更新登録申請書を特許庁長官に提出します。

指定商品や役務のうち使わなくなった区分については除いて更新することもできますよ。


あいぴー
ついつい忘れてしまいそうやな

ふっくん
商標の期限管理も知財担当者の仕事ですからチーたんに任せてもいいでしょう。

ただし、チーたんは忙しいのであいぴーが管理するか、更新し忘れが怖いなら、弁理士にお願いしておくといいでしょう


あいぴー
大切なものやし、払い忘れで消されたら悲しいから外部の人に頼んでおくわ

ふっくん
誰でも管理できるというわけではありません。信頼出来る商標の専門家に任せるべきです。いつでも無料で専門家を紹介しますのでお問い合わせください。

 

商標権の存続期間

第19条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

商標権の更新登録の申請 

第20条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録の登録番号
三 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその申請をすることができる。
4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。