知的財産権のうち特許権は出願日から20年間、意匠権は設定登録の日から10年間保護されます。
では、商標権はいつまで保護されるのでしょうか?
設定登録の日から10年と決まっていますが、もっと長い間続いているブランドはたくさんありますよね?
指定商品や役務のうち使わなくなった区分については除いて更新することもできますよ。
ただし、チーたんは忙しいのであいぴーが管理するか、更新し忘れが怖いなら、弁理士にお願いしておくといいでしょう
商標権の存続期間
第19条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
商標権の更新登録の申請
第20条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録の登録番号
三 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその申請をすることができる。
4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。