特許戦略として、特許を取らずにノウハウとして保護するという方法があります。
うまくいけば、特許権を取得するよりも長い期間、誰にも発明を知られることなく発明を独占できます。
しかし、他社がその技術を発明できてしまうリスクは常にあります。
もし他社が自社実施の技術と同じものを発明し、しかもそれを特許出願して特許登録を受けてしまった場合には、自社の実施は特許権の侵害となってしまいます。
しかし、これでは不公平なので、特許法では「先使用権」という権利が認められています(特許法79条)。
知得経路が同じ、すなわち発明を盗まれて勝手に出願されてしまった場合の正当な発明者には先使用権が認められると判例が確立していますし、そのうち法律も改正するかもしれません。
特許の戦略的出願で製造方法の発明等は、特許を取るよりも、ノウハウとして保護した方が良いという話をしましたよね。
ここで問題なのは、他社が同じ発明をしたときに、自社の実施が他社の特許権の侵害になってしまうということです。
つまり、先に発明したにもかかわらず、他社の権利侵害となってしまうのです。
そのような自体を防ぐために、予め先使用権を確保する準備をしておく必要があります。
この先使用権とは、他社の特許出願前から自社が同じ発明について実施を継続していたと主張することにより、他者の特許取得後も正当にその発明を継続実施できる権利です。
では、どのようなものが証拠になるのでしょうか。
法定で記憶に頼って口頭で主張するだけではほとんど意味がありません。
日付を記載した研究日誌などは証拠となりえます。ただ、日付の改ざんが出来るので他の証拠と合わせてでないとそれ一つだと証拠として弱いですね。
もし、この写真のなかでも発明の証拠となるものがあったら、昔からうちの会社ではこの発明を実施していたんだって証拠になるんやないの?発明者のおとんが新聞を持って写っていたとして、赤ちゃんの大きさから、その新聞の日付に嘘はないってわかるやろうし。
ただ、こういった写真も改ざんが可能ですので、それだけでは先ほどと同じく、証拠として完璧ではないでしょう。
公正証書というのは、公証人を工場に連れてきて、中を見てもらって発明をこの方法で実施していますという内容を証書に書いてもらって、公正証書として残す方法です。
ただ、これにも問題があって、利害関係人(この例では特許権者)が公正証書を保管している公正役場に行って「自分は利害関係があるから見せてくれ」というと見ることができてしまうんです。
ですから、秘密を見られてしまうリスクを減らすために、いくつかの部分に分けて公正証書を複数作っておいて小出しにして必要なところだけを見せるようにするといいでしょう。
また、複数のDVDに証拠を撮ったものを記録し、それぞれの封筒に確定日付印のついた封印をしてもらうという方法もあります。
役場としても注文がふえるので喜んでやってくれます。