自社のサイトの制作をホームページ制作会社に依頼することは頻繁に行われていることです。

しかし、他人に依頼した場合、著作権的にトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

一方的にサイト制作者側にばかり都合の良い契約書にサインをさせられていませんか?

トラブルが起きる前に、著作権法について学びましょう。

 

 

あいぴー
会社のホームページを業者に依頼して作ってもらおうと思っているんやけど、知的財産権的に注意すべきことを教えてくれへん?
ふっくん
業者との後のトラブルを避けるためにも、発注する際にきちんと書面で契約を交わしてください。

ふっくん
ホームページは編集著作物なので、その著作者は受注した会社であり、ホームページを制作した受注会社が著作権者となります。

 

したがって、代金を払っても、著作権の移転を受けなければ、著作権はホームページ制作会社の元に残ったままになってしまいます。

 

契約書に全ての著作権を移転する旨を記載してください。

 

翻案権(27条)と二次的著作物に対する原著作者の権利(28条)は著作権の譲渡対象として特記されていない限り、譲渡者に留保されるというのが著作権法上の原則(61条2項)なので、契約書には「当該ホームページに関する一切の著作権を移転する」と記載すべきでしょう。

また、どの部分の著作権が自社にあり、どの部分が作成業者にあるのか明確に分けておいてください。

たとえば、ホームページに載せる画像を制作したのがあいぴーであるなら、その旨を主張し、この絵の著作権は自分にあり、業者が勝手に別目的で使用することを禁止するようにしましょう。


 

ふっくん
ホームページを作る場合には、他人の著作物が素材として使われることが普通です。

したがって、受注会社から「必要な権利処理は済んでいる」旨の表明を受ける条項も忘れず契約書に盛り込んでください。

 

また、あいぴーが後で手直しをしたいなと思ってホームページの一部を変えたりすると、サイト制作会社の同一性保持権(20条)を侵害することになってしまいますので、契約書に「受注会社は、当該ホームページに関し、名誉・声望が害されない限り、著作者人格権を行使しない」と記載しておくべきでしょう。


 

あいぴー
契約書が必要だなんて全然考えんかったわ。

でも、確かに契約をしとかんと、トラブルになったときにエラい騒ぎになるもんな

 

ふっくん
弁護士に依頼してトラブルを解決するとお金も時間もかかります。

そうなる前に、しっかりした契約書を作り、事前に弁護士にチェックをしておいてもらえばお金も時間も節約できますよ。