たとえ他人の特許権の存在を知らなくても、他人の特許発明と同じ技術を実施していたら、ある日突然特許権の侵害として訴えられる恐れがあります。
(とはいっても、さすがにいきなり訴えてくる人はほぼいません。まずは警告書が届きます。)
しかし、こちら側に正当な権原があれば特許権の侵害とはなりません。
また、訴えられたからといって、相手を敵と決めつける必要もないようですよ?
どうしよう?たすけて、ふっくん!
まずは相手先会社や特許権の存在を調べ、すぐに受領確認証を相手会社へ送ります。
それから侵害かそうでないかを調べましょう。のろのろ調べているとあっという間に数日が過ぎてしまいますから。
特許権の存在は・・・どうやって調べるの?
通常実施権者には特許権侵害者に対し差し止め等をすることは許されていません。
侵害の内容について見ていきましょう。
知財部がある会社にとっても難しいのだから、知財部がないチーたんの会社ではもっと難しいですね。弁理士等専門家の助けを借りましょう。
とりあえず、自分でもチェック出来ることをお知らせしますね。
まずは、特許請求の範囲をチェックします。
ここに書かれている発明を実施していない限り特許権侵害になりません。
訴えている会社が知財に不慣れな場合、権利侵害でないのに訴えてきたりしますから、要チェックですよ。
たとえば、その会社から通常実施権の許諾を受けている可能性もありますし、先使用権があるかもしれません。
そのような正当な権利が見つからなかったら、今までの損害賠償金を支払います。
もう製品を作らないならその発明の実施をやめてもいいですし、設計変更可能な場合は設計変更して製造を続ければいいでしょう。
ただ、その特許権を無効にできるようなら無効審判の請求を考えてもいいでしょう。
相手に無効理由があることを伝えたら低額でライセンスできるかもしれませんよ。
でも、一番大事なのは、”相手が本当に望んでいることは何か”を考えることです。
つまり、相手のビジネスがうまくいくようにしてあげたら、無駄に戦ったりお金を払う必要はないのです。
たとえば、相手の製品を自社のマーケットで売ってあげたり、共同開発を提案することもできます。
相手の気持ちになって、自分だったらどうしてほしいか。何をされたら怒るか。といったことを考えるのです。
お金で解決してしまうのが一番簡単かもしれませんが、人間の感情や法律、技術、いろいろなことを総合して、自社にとって一番良い解決策を取れるようにしたいですね。
まあケースバイケースでしょうか。
こういったことも知財戦略です。
いろいろ考えてみてください。私も協力しますよ