たとえ他人の特許権の存在を知らなくても、他人の特許発明と同じ技術を実施していたら、ある日突然特許権の侵害として訴えられる恐れがあります。
しかし、こちら側に正当な権原があれば特許権の侵害とはなりません。

また、訴えられたからといって、相手を敵と決めつける必要もないようですよ?

チーたん
警告状が届いたよ!うちの会社が使っている発明は当社の特許発明だから、使うな!今まで実施していた分損害賠償金を払え!だって。
どうしよう?たすけて、ふっくん!
ふっくん
落ち着いてください、チーたん。

まずは相手先会社や特許権の存在を調べ、すぐに受領確認証を相手会社へ送ります。

それから侵害かそうでないかを調べましょう。のろのろ調べているとあっという間に数日が過ぎてしまいますから。

チーたん
えっと、相手はうちの競合メーカーだよ。パテントトロールじゃないみたい。

特許権の存在は・・・どうやって調べるの?

ふっくん
特許庁にある特許原簿を調べます。
チーたん
えっと・・・特許権は存続しているよ
ふっくん
権利者と警告者は同じですか?自分が特許権を有していないのに勘違いして警告してくる人がいますから。

通常実施権者には特許権侵害者に対し差し止め等をすることは許されていません。

チーたん
特許権者じゃなくて、専用実施権者だ
ふっくん
専用実施権者なら差し止め等をすることは許されています。

侵害の内容について見ていきましょう。

ふっくん
といっても、特許侵害は、技術的・法的に判断するのはすっごく難しいんです。

知財部がある会社にとっても難しいのだから、知財部がないチーたんの会社ではもっと難しいですね。弁理士等専門家の助けを借りましょう。

とりあえず、自分でもチェック出来ることをお知らせしますね。

まずは、特許請求の範囲をチェックします。

ここに書かれている発明を実施していない限り特許権侵害になりません。

訴えている会社が知財に不慣れな場合、権利侵害でないのに訴えてきたりしますから、要チェックですよ。

チーたん
もし特許請求の範囲に記載されている発明を実施していたらどうすればいいの?
ふっくん
自社に正当権原がないか確認します。

たとえば、その会社から通常実施権の許諾を受けている可能性もありますし、先使用権があるかもしれません。

そのような正当な権利が見つからなかったら、今までの損害賠償金を支払います。

もう製品を作らないならその発明の実施をやめてもいいですし、設計変更可能な場合は設計変更して製造を続ければいいでしょう。

ふっくん
でも設計変更に多額のコストがかかるようでしたら、ライセンスを受けてもいいでしょう。

ただ、その特許権を無効にできるようなら無効審判の請求を考えてもいいでしょう。

相手に無効理由があることを伝えたら低額でライセンスできるかもしれませんよ。

でも、一番大事なのは、”相手が本当に望んでいることは何か”を考えることです。

チーたん
どういうこと?
ふっくん
警告をするということは、”お前のせいでこちらのビジネスに支障が出ているのだから、責任をとって欲しい。責任を取るつもりがないなら、訴えてやる”ということです。

つまり、相手のビジネスがうまくいくようにしてあげたら、無駄に戦ったりお金を払う必要はないのです。

たとえば、相手の製品を自社のマーケットで売ってあげたり、共同開発を提案することもできます。

チーたん
警告を受けたからって、相手を敵と考えない方がいいんだね
ふっくん
そうです。事業をうまく進めたいのは相手も自分も同じです。

相手の気持ちになって、自分だったらどうしてほしいか。何をされたら怒るか。といったことを考えるのです。

お金で解決してしまうのが一番簡単かもしれませんが、人間の感情や法律、技術、いろいろなことを総合して、自社にとって一番良い解決策を取れるようにしたいですね。

チーたん
人は感情の生き物だもんね
ふっくん
訴訟になってしまうと、損害賠償金の支払いだけでなく、特許を侵害する会社という悪いイメージを一般人に与えてしまったり、それにより事業に悪影響が出る可能性もあるので、なるべくなら訴訟は避けたいですね。
チーたん
訴える方は、自社の技術力のアピールになるかな
ふっくん
そうですね。ただ、お金もかかりますし、損害の額が少ないのなら敵を作るよりも仲間を作る方がいい気がします。

まあケースバイケースでしょうか。

こういったことも知財戦略です。

いろいろ考えてみてください。私も協力しますよ