自分のブログやフェイスブックにアップした写真が知らないうちに他人に使われていたなんて日常茶飯事です。
侵害を発見した場合には、相手方に対し、侵害行為をやめさせましょう。
警告をしてもやめない場合には法的手段に訴えることもできます。
差止請求(著作権法112条)
著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権または著作隣接権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができます。
損害賠償請求(民法709条)
故意または過失により、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権または著作隣接権を侵害した者に対し、自己が受けた損害の賠償を請求することができます。
不当利得返還請求(民法703条)
法律上の原因なくして利益を得ている者に対し、その利益の返還を請求することができます。
名誉回復等の措置(著作権法115条)
故意または過失により、著作者人格権または実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、または損害の賠償とともに、名誉・声望を回復するために適当な措置を請求することができます。
著作隣接権の侵害に対しては請求できませんから注意してください。
また、侵害行為の立証や損害額の計算に必要な書類について、申し立てを行えば、裁判所は当事者に対してそれらの書類の提出を命じることができます。
侵害でもないのに自分のブログに誰誰は私の著作権を侵害している、などと書こうものなら、逆に名誉毀損で損害賠償を請求されますよ
ただし、きちんと引用していない場合は著作権侵害になります。
引用の要件については以前お話しましたよね
許せんのが、うちの描いた絵に、ヒゲが書きこまれとんねん!
たとえば、「あなたの作品は私の作品の侵害だと思われるので話し合いましょう」、とか、「今すぐ私の著作物の公開をやめてください」という内容でもいいでしょう。
手紙の場合は内容証明郵便で配達証明付きにすべきでしょう。
話し合いの場では、会話を録音しておきましょう。また、話し合いがうまくいったら、その内容を文にして相手に署名・捺印をしてもらいましょう。
訴訟を起こしても得られる額なんてたかが知れていますよね。プロの作家やイラストレーターでもない、あいぴーの書いた文や絵にそれほどの金銭的価値があるとは思えません。
ですから、訴訟を起こすよりはお手軽な斡旋や調停、仲裁契約といった手段を取ることをお勧めします
例えば、あいぴーの著作権を侵害した人に対しては、訴えれば相手に刑事罰(10年以下の懲役または一千万円以下の罰金またはこれらの併科)を与えることもできます。
悪質な行為に対しては訴えなくても刑事罰がくだされるんですよ。
法人が著作権侵害をした場合には100万円以下の罰金になります。
他にも、著作物や実演の利用にあたり、出所の明示義務があるのに明示しなかった者もあいぴーが訴えることなく、刑事罰が課されます(著作権法122条)。
さらに、あいぴーが死んだ後にその著作者人格権や実演家人格権の侵害となるべき行為を行ったものにも自動的に500万円以下の罰金が課されます(懲役刑はありません)。