インターネットを使えば、簡単に欲しい画像が手に入ります。
しかし、それを眺めるだけでなく、ダウンロードし自分のサイトにアップロードしたり、印刷して他人に配った場合はどうなるのでしょうか。

気楽に行われている行為ですが、著作物である画像を勝手に利用すると著作権侵害に当たるので注意が必要です。

あいぴー
アニメのキャラクターの画像でエエのがあったからスマホの待ちうけに使っとるんやけど、著作権侵害になるん?
ふっくん
自分で使っているだけなら大丈夫ですよ。ただ、複数の友人に画像をあげたりすると著作権侵害になるので気をつけてくださいね
チーたん
ぼくはダウンロードした画像を加工して、自分のブログのアバターとして使っているんだけど
ふっくん
それはダメですよ
チーたん
バレないでしょ?
ふっくん
まあバレないとは思いますが・・・。
自分の携帯の待ち受けに使うくらいに留めておいた方がいいですよ。

ブログやTwitterのアバターには使わないほうがいいです。

複製権(著作権法21条)、公衆送信権(著作権法23条)、さらに同一性保持権(著作権法20条)の侵害となりますからね

チーたん
元の画像がわからないくらい、思いっきり加工しているよ
あいぴー
確かにチーたんのはカスタムしすぎて元の画像の面影がないな(笑)
ふっくん
ここまで加工すればバレないでしょうが、それなら、最初から他人の画像を使うことなかったんじゃないかと思ってしまいますね(^^;)

あいぴー
ブログに使う写真、いつもフリー素材から持ってくるんやけど、他人とカブってしまうから、有名でない人のサイトに載っている画像を拝借しよう思ってるんやけど、やばいんかな?

ふっくん
ヤバいですってば。詳しく説明いたしましょう。

ふっくん
他人の画像をブログに載せるためには、まずその画像をデータとして自分のパソコンにコピーし、そのコピーをブログのサーバにアップロードするわけですから、”複製権(著作権法21条)”と”送信可能化権(著作権法23条)”の侵害になります。

そして、一般の人々がブログにアクセスし画像データを読み込むと、自動公衆送信をしたことになるので”公衆送信権(著作権法23条)”も侵害したことになります。

さらにその画像に手を加えようものなら”同一性保持権(20条)”の侵害になります。


あいぴー
ヤバいなっ!!

ふっくん
著作者の氏名を掲載しなかったら”氏名表示権(著作権法19条)”の侵害になりますし、まだ未公表であったら、”公表権(著作権法18条)”の侵害になります。

画像だけではなく動画を勝手にアップロードした場合には”頒布権(著作権法26条)”の侵害になりますし、文章の部分を改変すれば、”翻案権(著作権法27条)”の 侵害になります。

あいぴー
ヤバいーっ

ふっくん
まだまだっ。その画像が人の写真だったら、”肖像権”や”パブリシティ権”の侵害になります。

あいぴー
ものぶひょっ!

ふっくん
人のモノを勝手に使わないというのは当然のマナーですよ。

インターネットだと、簡単に人のものを盗めてしまうので写真でも音楽でも獲り放題ですが、掲示板やサイトに無許可でアップしないように気をつけてください。

あいぴー
掲示板にアップするのもあかんの?
ふっくん
2チャンネルのような電子掲示板は匿名性が売りなので、匿名をいい事に、好き勝手な発言が横行しています。
発言元は公表されないのが原則ですが、プロバイダ責任法により、被害者から発信情報開示請求があると2チャンネル側は発信人の情報を提供することになっています。

もちろんいきなり情報開示はせずに、まずは掲載者に意見が求められますが、掲載者が情報の開示を認めなかった場合には被害者は 掲載者に対して損害賠償を請求することになります

あいぴー
厳しいようやけど、自分が勝手に写真を使われたときのことを考えると当たり前やな・・・

ふっくん
他人の人格を無闇に傷つけるような行為は、匿名であるときこそ控えたいですね。法律云々の前に人間としての常識でしょう

あいぴー
うちは他人を誹謗中傷するような書き込みはせえへんで

ふっくん
他人を害する目的でなく、逆に愛しているからこそ使う、というのならいい気もしますけどね。
例えば、好きな歌手やアニメの写真をアップして、ほら、いいでしょ、と会話のネタにしたいという気持ちは誰しも持っているものです。
そんなときは形式的には著作権侵害ですが、著作権者もうるさく言わずに自由にさせているというのが現状ではないでしょうか。

あいぴー
そうやな。日本人は”暗黙の了解”で通じることは結構あるもんな

ふっくん
それがトラブルになることも多いんですけどね(^^;)

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