最終商品の外側に現れない部品や素材といった製品についても商標がついています。

そのような商標も効果的に使えばブランディングに役立ちます。

ただし、使い方によっては商標自体を失ってしまうことにもなりかねないので注意が必要です。

 

 

あいぴー
ちょっと出かけてくるわ

チーたん
お腹空いた~。外へ行くならコンビニでおにぎり買ってきてよ

あいぴー
社長をパシリに使うなや

チーたん
あいぴーはお願いしやすいところが魅力だよ

 

あいぴー
褒められている気がせんわ。
あいぴー
・・・まあエエけど。おにぎりの具は何にするん?

 

チーたん
んーと、シーチキンにしようかな

 

あいぴー
了解

 

ふっくん
おや、あいぴーは外出中ですか?

チーたん
うん。お昼を買いに行ったよ。おにぎり。
・・・そういえば、シーチキンって登録商標だよね。コンビニのおにぎりの目立つところに「シーチキン」って表示するのは商標権侵害にならないの?

 

ふっくん
商標権の効力のところで学んだように、原材料を表示するに過ぎないので商標権の侵害にはなりませんよ

商標権の効力が及ばない範囲

第26条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

 

チーたん
でもさ、こんなふうにごく普通に「シーチキン」なんて書かれてしまったら、一般消費者が「シーチキン」を普通の名称だと勘違いしてしまうんじゃないの?

ふっくん
良いところに気づきましたね!
ふっくん

梅干や明太子と並んで「シーチキン」と表示されていると、「シーチキン」は具材の一種にしか思えませんよね。
こんなふうに表示されてしまうと、商標が普通名称化してしまいます。

ブランド保持者としては気をつけなければいけません


 

チーたん
普通名称化を避けるにはどうしたらいいの?使わせないわけにはいかないでしょ

ふっくん
法律では何も規定がありません。ですから、現状では業者に対し、シーチキンの右上にRやTMといった表記をするように
お願いするしかないでしょうね。

ふっくん
これも商標の管理義務です。

これを怠るとブランドは普通名称化し、財産的価値を失います。


 

チーたん
怖いな。中間部品の製造会社としては他人事じゃないよ

 

ふっくん
中身のブランドといえば、インテルやゴアテックスが有名ですね

 

チーたん
あと、エコナやパルスイート!同じような商品だったら、ぼくはエコナが使ってある食品を買ってしまうもん。

ダイエットになりそうだから、普通の砂糖じゃなくて、パルスイートを使ったお菓子を選んでしまう女子も多いよ

ふっくん
そうですよね。最終製品自体のブランド力はなくても、中身のブランドが優秀なら、それだけで商品は売れてしまうんです。
ですから、たとえ自社の製品が直接消費者に使われるものでなくても、ブランディングを図るのは重要なのです。

チーたん
うちの部品もブランド化を図るよ!

 

ふっくん
ブランドという知財を育てると非常に収益率が良くなります。合わせて特許も活用して知財経営をしてくださいね

 

チーたん
うん!

 

 

あいぴー
ただいま~

 

チーたん
おかえり! おにぎり買ってきた?

 

あいぴー
シーチキンは売り切れやったから、代わりに胡麻豆腐入りおにぎり買ってきたわ

チーたん
そんなのふっくんしか食べないよ・・・(ToT)