特許権の侵害には直接侵害と間接侵害の2種類があります。

直接侵害については、技術的範囲(特許法70条)の解釈という難しい問題がありますが、概念としてはわかりやすいと思います。

一方、間接侵害というものは、特許権者の保護のために、間接的な行為についても特許侵害とみなしたものです(特許法101条)

チーたん
競合会社から特許権侵害の警告状が来たよ!

うちの会社で作っている部品が、特許権侵害製品にのみ使われるものであり、間接侵害に当たるので、製造を中止しろ。損害賠償金を支払え。だって!

部品の納入先が特許権の侵害をしているみたい。

でも、特許侵害をしているのは、お客様であって、ぼくじゃないよ。

間接侵害って何なのさ?!

ふっくん
まず、基本的なことからおさらいしましょう。

特許発明の技術的範囲(特許法70条)に含まれる発明を実施すると直接侵害となります。

基本的にこの発明構成要件の全てを満たしたものを作らない限り、権利侵害とはなりません(権利一体の原則)。

しかし、一定の場合には発明構成要件の一部を満たしていない場合でも、特許権の侵害となる場合があります。均等論ですね。

さて、間接侵害というのは、先ほど述べたように発明構成要件の全てを実施したり一部を変えて実施しているものではなく、特許権の侵害となる最終製品の製造のために作られる中間品を製造販売等するときに問題となってきます。

侵害とみなす行為

第百一条  次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一  特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二  特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三  特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四  特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五  特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六  特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

ふっくん
条文だけを読んでもわかりにくいと思うので今回のケースにあてはめてみましょう。

まず、チーたんが作っている部品が、特許権侵害物の製造に「のみ」使われる物の場合、納入先で特許侵害品を作っているということをチーたんが認識していなかったとしてもた、101条1号にひっかかってきます。


チーたん
ぼく、警告状を見て初めて知ったよ。
悪いことする気なんてなかったよ。

ふっくん
特許権(特許法68条)は独占排他権であり、たとえ特許権の存在を知らなくても、当業者には調べる義務があるので知らずに特許発明(特許法2条3項)を実施した場合には特許権の侵害になります。

同じように、間接侵害の場合でも、注意義務を課して、特許権の侵害を抑止しようとしています。


チーたん
そんな・・・。

ふっくん
次に2号の要件に当てはめてみましょう。

チーたんが納入している部品が、特許侵害物品の製造に「のみ」使われる物でない場合、納入先で特許侵害物品の当該部品が組み入れられることを「知らない」のなら、チーたんの行為は間接侵害とはなりません。

専用品(「のみ品)ではない場合にまで部品を製造する人に特許発明を調べる義務を課するのは酷だからです。


チーたん
じゃあ、ぼくの行為は特許権の侵害にならないんだね?
僕が作っているのは「のみ」品じゃないもん。

ふっくん
はい。大丈夫ですよ。

でも、今回は大丈夫でしたが、専用品を納入する場合は注意してくださいね。

チーたん
うん。しっかり特許権の存在を調べるよ!