限定列挙された拒絶理由(特許法49条)のなかでも満たすのが困難なのが進歩性(特許法29条2項)の要件です。
実務で重要なのはもちろん弁理士試験でも非常に重要です。
ぼくはいっつも特許法29条2項違反の拒絶理由通知ばかり受けるから、特許法29条2項について説明して!
特許の要件
第二十九条
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
まず、特許法29条2項の規定の趣旨ですが、通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようというものです。
具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みます。
「論理づけ」は、種々の観点、広範な観点から行うことが可能です。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討します。
また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌します。
しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともあります。
例えば、引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果でも際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認されます。
たとえば、置換・転用発明は寄せ集めの一種ですし、数値限定発明では、数値に限界的意義がある場合は進歩性があると判断されます。
また、周知・慣用技術については「特許庁に顕著な事実」という理由で審査官は拒絶することができます。
他にも、商業的成功は進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができます。でも、その成功が発明の特徴に基づくものであるとの心証を得られた場合に限りますので注意してください。
意見書を書いて、頑張って特許査定に導いてみるよ!