アメリカと違い、日本では契約の前に契約書を交わすという習慣がありません。
しかし、目に見えない権利である知的財産権の契約は慎重に取り決めておかないと、後になって大きなトラブルになる可能性があります。
泣き寝入りをしないためにも、予め契約書を交わしておきましょう。
ねえ、ふっくんはいつも他人と知財を売買したりライセンスを結ぶ前には契約をするように、って言っているけど、なんで契約しなくちゃいけないの?
普段買い物するときは契約なんてしないし、ゲームや漫画を借りるときも契約なんてしないよ。
なので、口約束だけでは簡単に約束を破ることができてしまうのです。
ですから、事前に契約書を書いておいて無用なトラブルを避けるのです。
まずは対象となる著作物を特定します。
それから、許諾内容、つまり上演を許諾するのか放送を許すのか、出版を許すのか、電子出版はいいのか等を決めます。
それから、独占的なライセンスなのか、通常のライセンスなのか、他にもロイヤリティの計算方法や支払い方法、有効期間、秘密保持等は欠かせません。
ここで、契約書を受け取った時のチェックポイントについてあげておきましょう。
また、対象となる特許や商標等がきちんと指定されているかチェックします。抜けていたり漏れがあると将来的に争いになる可能性があるので気をつけてください。
民法90条により無効とされたり、独占禁止法に引っかかる恐れもあります。
さらに、秘密保持規定や契約期間についても必ずチェックしてください。
再実施許諾(下請け会社にサブライセンス)をしてもいいのかのチェックも必要です。
管轄裁判所は日本国内に指定しておいたほうがいいですね。
ただ、すべてを覚えなくてもいいでしょう。
知的財産の契約はかなり特殊で専門的な契約書になるので、専門家に意見を求めてください。