知的財産には金銭的価値があるのでライセンスすることができます。
そして、特許だけでなくノウハウも知的財産なので、ライセンスすることができます。
ただし、特許庁で公的なお墨付きを受ける特許権と違い、ただのノウハウをライセンスする場合には注意が必要です。
チーたん
特許権みたいな知的財産権じゃなくて、ノウハウをライセンスしたい場合もあると思うんだけど、そういうときはどんな点に注意したら いいの?
ふっくん
そのような場合、一番最初に確認すべきことは、”他社がそのノウハウをきちんと秘密として管理し外部に漏らさないか”ということです。
ふっくん
したがって、ライセンス先で秘密の管理をしてもらえないようならノウハウとして保護することはやめて、ライセンス前に特許出願をしてしまったほうがいいということになります。
ふっくん
または秘密管理をしっかりしてくれない企業とは付き合わないことです。
しかし、秘密管理をしてもらえる相手にならノウハウとして技術をライセンスしても良いでしょう。
チーたん
もし契約をしたにもかかわらずライセンス先が秘密を漏らしてしまった場合には、法律でどのように相手を責めることができるの?
ふっくん
技術ノウハウは不正競争防止法2条6項の”営業秘密”に当たる場合は同2条1項4号以下の規定による保護を受けることになります。
特許権と同じように損害賠償請求などができますよ。
ふっくん
ただし、どんな技術ノウハウでも保護を受けられるわけでなく、”営業秘密”の要件を満たしていなければなりません。
”営業秘密”であるための要件は以下の3つです。
①秘密として管理されていること(秘密管理性)
②生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
③公然と知られていないものであること(非公知性)
この3つの要件を満たしていれば営業秘密として保護され、不正競争防止法に基づいて秘密を不正に入手したり漏らした者に訴訟を提起することができます。
しかし、秘密として管理されているとはいえ、あくまでもノウハウであって特許庁から付与された知的財産権ではありませんので、特許権に比べたら保護が弱くなります。
たとえば、もし同じ発明について他の人が特許を取ってしまった場合、その人から侵害訴訟を提起されてしまう可能性があります。
ふっくん
ですから、ノウハウで技術を保護するのもいいですが、秘密の管理には気をつけてくださいね。
チーたん
うん!