集客をするため、お店で著作権の存在する楽曲を流したいと思うことがあるでしょう。

しかし、テレビ番組にもDVDにも曲にも著作権は存在するはずです。

勝手に使ってしまっていいのでしょうか。

どのような場合に許されて、どのような場合に許されないのか。著作権法では複雑に定められています。

 

あいぴー
よく、家電量販店で、テレビ番組が売りもののテレビの画面に映し出されていたりするやろ?

こういうのは著作権的に大丈夫なん?


ふっくん
リアルタイムで放送されているテレビ番組をお店でお客さんに視聴させるのなら問題ありませんよ。

あいぴー
リアルタイムということは、録画したものを流すのはあかんの?

ふっくん
テレビ局の複製権を侵害することになるのでダメです。
無断で録画したものが劇場用の映画なら、映画の著作者の上映権侵害になります。

あいぴー
インターネットの画像や音楽をリアルタイムでダウンロードして流すのはエエよな?

ふっくん
現在の著作権法では、インターネット配信されるものはたとえリアルタイムで放送されてもいけないことになっています

あいぴー
そうなん?!

ふっくん
著作権法はインターネットへのアップロードやダウンロード行為に対しては厳しいので気をつけてくださいね。
今の著作権法では、たとえ個人的に楽しむ目的でも、インターネットへ違法にアップされた著作物を違法であることと有料であることを知りながらダウンロードすると、著作権者から訴えられた場合には刑事罰の適用もありますし。

あいぴー
あー、そんな話聞いたことあるわ

ふっくん
テレビ番組だけでなく、喫茶店で音楽を流すときも注意が必要です。

営利目的でなく、入場料を聴衆しない場合には、著作物を許諾を受けることなく演奏等することができると規定されていますが(著作権法38条1項)、喫茶店でのCDの再生演奏は集客を期待するものであり、営利性があるので著作権使用料を支払わなくてはいけません。

チェーン店は著作権使用料を支払っているからカフェで曲を流せるのであって、個人の喫茶店が勝手に手持ちのCDの曲を流すとある日突然権利者や著作権管理者から使用料の請求がされることになる恐れがあります。

あいぴー
だから、個人のお店ではそんなに曲をかけていないんやな・・・。曲でも流せば雰囲気が良くなって集客が見込めると思ったけど、著作権料の支払いは嫌やもんな。
エエこと聞いたわ。
ふっくん
デパートだって大きな本屋さんだって、著作権料を支払わなければいけないのは同じですからね。

むしろ、大きいお店の方が目を付けられるので、著作権料を支払わないまま曲を流しているお店のオーナーさんは注意が必要です