知的財産権の侵害をした者には重い罪が待っています。しかし、ときには権利者が不当な権利行使をしてくることもあります。
そのような場合には容易に示談に応じないほうが良いでしょう。

あいぴー
た、大変や!商標権侵害の警告書が来たで!

チーたん
ええ!?どれどれ・・・う〜ん、この商標権者言っていること、無茶苦茶だよ。
うちの会社のやっていることは商標権侵害にはならないよ。

あいぴー
でも、民事やと損害賠償金の支払いとかいろいろあるんやろ・・・示談金を払えば刑事罰は逃れられるよな?
ふっくん
落ち着いてください。商標権の侵害ではないんですよね?それなら示談金は払わない方がいいですよ。あとになって商標権の無効が判明しても返してくれと言えませんから。
あいぴー
でも、怖いやん・・・
ふっくん
侵害の罪が成立するためには、侵害者に責任能力があることと故意があることが必要です。
警告を受けた後の行為は故意有りとされます。言い逃れはできません。

また、商標権などに無効理由があったとしても、無効審決が確定するまでは権利は有効ですので、故意は阻却されません。

なお、無効審決が確定すれば、その権利は最初から存在しなかったものとされるので犯罪とはなりません。

そして、今回の場合最も重要なのが、商標権等の存在を知っていた場合であっても、自己の行為が商標権等を侵害しないと確信し、その確信に合理的根拠がある場合には、故意は阻却されます。

チーたん
商標権者の言っていることは筋が通っていないから、無視しちゃっていいかな?
ふっくん
それは危険ですよ。自分だけで判断せず、必ず専門家に見てもらってから警告してきた者に返事をするようにしてください。
あいぴー
じゃあ、ふっくん、今見てや
ふっくん
はいはい。ところで、あいぴーは過去に知的財産権の侵害で逮捕されたことなんてありませんよね?初犯ではない場合はちょっと面倒なことになってきますよ。
チーたん
あいぴーのくせに逮捕されたことないんだよ!
あいぴー
なんやねん、そのあいぴーのくせにって。
ふっくん
日頃から知的財産権の遵守には気を使ってくださいね。今は私がいますから大丈夫ですが、知的財産部のない小さな会社や個人事業主は気をつけなければいけませんよ。
あいぴー
知財のことは知財担当者のチーたんとふっくんに全部任せるわ
ふっくん
経営者がそんな状態では、すぐに知財トラブルに巻き込まれますよ・・・