昔からの習い事に加え、プログラミング教室が流行っています。市販のロボットプログラミング教材を利用してプログラミング教室を開きたいと考える人もたくさんいると思います。

今回は、市販の教材を使う場合に気をつけなければいけない法律のお話です。

チーたん
あいぴー、何をそんなにたくさんコピーしているの?
あいぴー
良いプログラミングの教材を見つけたからコピーしとるんや。
この教材を利用してプログラミング教室を開くつもりや
チーたん
そんなことしない方がいいよ
あいぴー
プログラミング教室は需要があるから儲かるで
チーたん
そういう意味じゃなくて、市販の教材をコピーして教室で利用するのって違法行為なんだよ
あいぴー
そうなん?
ふっくん
そのとおりですよ。学校でもドリルは一人一冊購入するでしょう?
塾なら尚更市販の教材の取り扱いには注意しなくてはいけません。
あいぴー
じゃあ、ロボットのプログラミングの教材を使って教室を開きたい場合はどうしたらエエの?
ふっくん
生徒一人一人が教材を購入すれば良いでしょう。
あいぴー
よっしゃ、じゃあ、生徒に教材を購入させて教室を開くで!
ふっくん
この場合は著作権よりも商標権の存在に気をつけてください。また、不正競争防止法にも気をつけるべきです。

たとえば、有名なロボットプログラミング教材の名前をチラシやウエブサイトに使って生徒を集めると、商標権の侵害になる可能性があります。また、不正競争行為として差止請求や損害賠償請求をされる可能性がありますよ。

チーたん
著作権の存在だけでなく、他の知的財産権の存在に気を使わなければいけないんだね。
ふっくん
ビジネスをしていく上で知財の知識を身につけることは重要です。
あいぴーの場合は、まずは知財の勉強から始めたほうが良さそうですね。
あいぴー
いやや。うちは楽してお金を稼ぎたい
ふっくん
将来的にビジネスを継続するつもりなら、知財をきちんと学んだ方が得なんですけどね