ブランド品は、そのブランドを付しているだけで高額で売ることができるので、他社の有名商標を勝手に使ってしまいたいという誘惑に駆られることもああるかもしれませんし、実際に有名商標を無許諾で自社製品に付して販売している人もいるかもしれません。
この場合、バレていないからと言ってブランド侵害品を販売し続けたらどうなるのでしょうか。
今日ネットサーフィンしていたら、他社がその商標権を持っていることを発見したんだ。
つまり、うちの商品Aは、他社の商標の信用にただ乗りして売れていただけということ。
消費者は他社商品と勘違いして買っているだけなんだ。
すぐに商品の販売を中止しなきゃ!
商標法は無知の者を救ってはくれません。
まず民事上の罰についてですが、当然あいぴーの会社は当該商標を使用することは出来なくなります。そして、過去に生じた損害賠償額を商標権者に支払わなくてはなりません。
そこで、商標法では商標権者の賠償額の立証義務を軽減するために「損害の額を推定]する規定があります。
損害の額の推定等
第三十八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
商標法も特許法と同じく、権利者を助けるためにこのような規定が設けられているのです。
商標権を侵害した人は、一千万円以下の罰金を払うことになりますが、悪質な場合は10年以下の懲役刑が待っています。
侵害の罪
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この商品の販売は中止するからね!