分割出願をさらに分割する孫出願というものはできるのでしょうか。そしてその要件とは何でしょうか。

チーたん
分割出願をしたのだけど、さらにそこから分割出願をすることってできるの?
ふっくん
あまりやりませんが、できますよ。
チーたん
本当に?どうすればいいの?
ふっくん
まず、通常の分割の主体的・手続き的・客体的・時期的要件を満たす必要があります(44条1項)。
チーたん
あと、実体的要件も必要だったね。
ふっくん
そうです。復讐のために要件をあげておきますね。
[要件1] 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の
請求項に係る発明とされたものでないこと。

[要件2] 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細
書等に記載された事項の範囲内であること。

[要件3] 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細
書等に記載された事項の範囲内であること。

チーたん
分割要件が満たされている場合は、分割出願は、原出願の時にしたものとみなされるけど、分割要件のうち実体的要件が満たされていない場合は、分割出願は、原出願の時にしたものとはみなされずに、現実の出願時にしたものとして取り扱われるんだったね。
ふっくん
それから、形式的要件が満たされていない場合は、分割出願は、出願自体が却下されます。
チーたん
じゃあ、さっきの孫出願の話に戻るけど、どんな要件を満たせばいいの?
ふっくん
以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。

① 子出願が親出願に対し分割要件の全てを満たすこと。
② 孫出願が子出願に対し分割要件の全てを満たすこと。
③ 孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件の全てを満たすこ
と。

チーたん
わりと簡単そうじゃない?
ふっくん
まぁそうですが、孫出願が親出願に対しても実体的要件のすべてを満たさなくてはいけないので大変ですよね。ですから、実際に分割出願をする場合には孫出願なんてしないで、時期的要件さえ満たせば普通の分割出願をした方がいいですよ。
チーたん
そうだね(^^;