2015年4月から特許庁では音・動き・色・位置・ホログラムの新しいタイプの商標登録出願を受け付け、10月には第一弾の商標登録が認められました。
これからもたくさんの音の商標登録出願が行われると思います。
さて、音の商標が登録されたということは、芸人がパロディを出来なくなるということなのでしょうか?
チーたん
日本でも音の商標が登録されるようになったね。
ブルーレットおくだけ♪とか
ブルーレットおくだけ♪とか
あいぴー
音の商標が認められるっちゅーことは、芸人さんとかは下手にパロディしたら商標権侵害になってしまうからもうパロディのギャグ出来へんな
チーたん
えー?そうなの?
ふっくん
まさか。芸人のパロディに新タイプの商標は影響しませんよ。
あいぴー
ホンマに?
たとえば、スポンサーが大正製薬で、リポビタンの音の商標を真似て、タイ出身の芸人が「ファイトー!3バーツ!」とかやったら、スポンサーに怒られるやろ
たとえば、スポンサーが大正製薬で、リポビタンの音の商標を真似て、タイ出身の芸人が「ファイトー!3バーツ!」とかやったら、スポンサーに怒られるやろ
チーたん
ファイトが3バーツって安いんだか高いんだか・・・
ふっくん
チーたん、突っ込んであげなくていいですよ。
あいぴー
チーたんは優しいな
ふっくん
さっきのジョークですけど、商標権の侵害になると思いますか?
あいぴー
なるやろ。「一発」と「3バーツ」は似とるもん
ふっくん
じゃあ、指定商品・役務は何ですか?
あいぴー
え?
チーたん
あ、そうか。商標は商品・役務を指定して権利を取得するんだったね
ふっくん
そうです。商標の大原則ですよ。
「シャープ」を「電子計算機」に使用(商標法2条3項)したらシャープの商標権(商標法18条)の侵害になりますが、「菓子」に使用しても、シャープの商標権侵害にはなりません。
非類似商品ですからね。
「シャープ」を「電子計算機」に使用(商標法2条3項)したらシャープの商標権(商標法18条)の侵害になりますが、「菓子」に使用しても、シャープの商標権侵害にはなりません。
非類似商品ですからね。
チーたん
商標権は言葉自体を守る法律じゃないんだよね。
ふっくん
そうです。極端な話、他人が考えた言葉を勝手に商標登録出願したっていいんですよ。
商標は単なる選択物に過ぎませんから。
商標は単なる選択物に過ぎませんから。
あいぴー
著作権の侵害になるんやない?
ふっくん
短いフレーズが著作権の侵害となる可能性も低いですよ。
あいぴー
じゃあ、どんどんパロディをしろっちゅーことやな?
ふっくん
会社のイメージをあまりにも貶めるようなパロディをすると別の法律にひっかかってきますけどね。
いずれにしても、パクリは知的財産権の侵害ですが、パロディは面白いのでどんどんやるべきです。
芸人さんも知的財産権の知識を付けて、萎縮せずどんどん面白いことをやってほしいですね。
あいぴー
はっじめて〜の〜セコーム♪
チーたん
アコム、してますか?
ふっくん
あなたたちは芸人ですか・・・