作詞や作曲をすると著作権が発生するのは容易に理解できます。
しかし、他人が作った曲を演奏したり歌った場合にも著作権は発生するのでしょうか?
歌手やダンサーの歌やパフォーマンスは、通常の著作権とは違う権利で守られます。
混乱しやすいので気をつけてください。
なお、著作隣接権についてはこちらの記事も参考にしてください。CDの著作権と著作隣接権
あいぴー
昨日の嵐のライブ最高やったわ~
スマホでライブを録画してきたから一緒に見ようや
スマホでライブを録画してきたから一緒に見ようや
チーたん
それっていいの?
ライブ会場で禁止されていない?
ライブ会場で禁止されていない?
ふっくん
自分たちで見る分には構いませんよ。
ライブ会場での禁止は「主催者からのお願い」ですので、破ったからといって著作権の侵害にはなりません。
ライブ会場での禁止は「主催者からのお願い」ですので、破ったからといって著作権の侵害にはなりません。
ただし、録画したものをインターネットでアップロードすると著作権の侵害になります。
チーたん
嵐って自分たちで歌を作っていないよね?
でも、嵐の歌を勝手に録音してyoutubeにアップしたりするのは禁止されているでしょ?
何かおかしくない?嵐に著作権は発生していないはずだよね?
でも、嵐の歌を勝手に録音してyoutubeにアップしたりするのは禁止されているでしょ?
何かおかしくない?嵐に著作権は発生していないはずだよね?
ふっくん
歌手や俳優のような実演家は著作隣接権という権利を持っています。
この著作隣接権には、録音権、録画権、放送権、有線放送権、送信可能化権、貸与権、報酬請求権、商業用レコードの二次使用料請求権といった権利が含まれます(著作権法89条〜95条)。
あいぴー
あ~、わけわからんけど、著作権のある歌とかを演じる人に”ちょさくりんせつけん”っていうやつがあるんやな
ふっくん
著作権のある歌だけではありませんよ。
たとえば、ものまね、曲芸、奇術といったものも実演になりますから、彼らも実演家となり、彼らの実演は著作隣接権で保護されます。
上手い下手も玄人か素人かも関係ありません
あいぴー
そんなら駅前でネタを披露している若手芸人とか芸を丸パクリしている芸人とか有名歌手の歌を勝手に歌っている売り出し中の歌手にも著作隣接権があるってことやな
ふっくん
飲み込みがいいですね!
あいぴー
でも勝手に他人の歌を歌う行為は著作権侵害になるんやろ?
ふっくん
そうです。本来なら勝手に歌ってはいけません。きちんと許諾を取らなければいけません。
しかし、許諾の受け方がわからなかったりお金を払いたくないので勝手に歌ってしまう人もいるでしょう。
その人たちの行為は著作権侵害ですが、彼らの歌には著作隣接権が発生して権利は守られます
あいぴー
悪いことをしているからってその人たちの歌やダンスは保護されないわけではないんやな
チーたん
あいぴーがAKBの真似をして歌って踊っているところをぼくが撮った動画があるんだけど、この動画の著作権者はあいぴー?それとも僕になるの?
ふっくん
チーたんですよ。あいぴーに発生するのは著作隣接権です
あいぴー
じゃあ、チーたんがその動画をYoutubeにアップして広告収入を得たら、うちにはチーたんに対してお金をよこせって言えるんやな?
ふっくん
そのとおりです
チーたん
そんな動画誰も見ないだろうけどね(>V<)