知的財産権なんて気にしたこともない会社も存在すると思います。
しかし、知的財産権を取得しておかないと、いざというときに保護が受けられません。
ここでは不正競争防止法により最低限の保護が受けられることを紹介いたしますが、業務上の利益を最大限に保護し、また収益をよりあげるためには、知財を適切に保護することが必要となります。
やめさせたいのやけど、どうしたらエエ?
どんな知的財産権を持っていますか?
知財担当者に聞いてや
この商品については、特許権はおろか、商標権も意匠権もまだ取っていないんだ。
知的財産権の取得はお金がかかるからね・・・
どうにかならんの?
不正競争防止法第2条1項1号
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
また、「混同」が生じていなければいけません。
著名というのは有名よりももっと有名。だれでも知っているというレベルです。
たくさんの証拠を集め、提出しなければいけないので、時間と労力がかかります。
また、他の知的財産権の侵害と比べ、損害賠償の額はかなり低額になります。
重要な標章やデザインなどについては、知的財産権を取得しておくべきです。
商標権や意匠権さえ取っておけば、有名である必要もありませんし、自分だけが独占排他的に使用できますよ。
また、使い方次第では、単純にモノづくりをしているよりもよほど稼げます。
知的財産権をとらずに不正競争防止法での保護に頼っているだけの会社は侵害者から甘く見られます。
侵害者は法律ギリギリの範囲で模倣してきますよ。
金銭的な損失は計り知れませんし、精神的にも辛いですよ。
明らかに模倣されているのにほとんど保護されないのですから・・・
自分の会社は小さいから知的財産権を取る余裕なんてない。なんて思わずに、小さくて有名じゃない会社だからこそ、知的財産権での保護を図るべきです。
もちろん商標権や意匠権を取ることをお勧めしますが、取得していない会社が真似されてしまった場合には参考にしてください。当然ですが、商標権だけ、意匠権だけでは片手落ちになりますから、両方取ることが重要です。大事な名前やデザインの製品を販売する前に、弁理士のような専門家に相談すべきでしょう。私も質問を受け付けていますからお問い合わせ下さい。販売してしまった後は商標権以外の知的財産権の取得はほぼ絶望的ですから。新たなデザインを考えなければいけません。
他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡・輸出・輸入など(不正競争防止法2条1項3号)
窃取・詐欺・脅迫その他の不正の手段により営業秘密を取得等する行為(不正競争防止法2条1項4号)
営業秘密を保有する者からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的でまたはその物に損害を加える目的でその営業秘密を使用したり開示する行為(不正競争防止法2条1項7号)
商品やサービスの広告や取引書類などに、原産地・品質用途・数量などの誤認をさせる表示をする行為(不正競争防止法2条13項号)
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為(不正競争防止法2条1項14号)