商標登録制度は国によって違います。

弁理士に任せておけば望み通りの権利を得ることができますが、弁理士費用節約のために自分で出願したい人もいると思います。

そんな人のための中国商標登録出願の基礎です。

あいぴー
うちの主力製品について、海外でも商標を取ろうと思うとるんや。中国で商標登録出願する場合の注意点を教えてくれへん?
ふっくん
諸外国と比べて、中国特有の注意点が3つほどあります。

まず一つ目が、”一商標・一区分”だということです。

日本では、一つの商標につきいくらでも区分を増やして出願できますが、中国では区分は一つだけです。一区分内の商品・役務が10以上になると、追加料金の支払いも必要です。

二つ目の注意点は、”中国で使用する形態で商標を取らなければいけない”ということです。字体(書体)を変えると、登録商標の使用とはいえなくなります。

最後の注意点は、法律ではなく、中国語の問題になりますが、”日本語と同じ文字でも意味が異なる用語に注意する”ということです。

例えば、日本語にも経理という言葉がありますが、中国語で経理とはマネージャーのことです。

あいぴー
知っとるで。日本語の”手紙”は、中国語では、トイレットペーパーやしな(笑)
ふっくん
そうそう(笑)

そういった点にさえ注意すればあとは日本での商標出願と同じなので難しくはありませんよ

あいぴー
二回謝るで
ふっくん
え?
あいぴー
謝謝(笑)