一度成立した特許権を消滅させる手段として特許異議の申し立て(特許法113条)と、特許無効審判(特許法123条)が存在します。
似たような制度ですが、要件が違うので、効果的に使い分けていきましょう。
基本的に、特許異議申し立ては、査定系手続(特許庁と特許権者との間で進められる)で、書面審理のみです。
一方、特許無効審判は当事者系手続(請求人と被請求人(特許権者)との間で進められる)で、原則は口頭審理です。希望すれば書面審理もできます。
料金は、特許無効審判では49,500+(請求した請求項の数×5,500)かかるのに対し、特許異議申し立ての方が安くなっています(16,500+(申立てた請求項の数×2,400))(2015年9月現在)。
ちなみに、どちらも請求項毎に攻撃を仕掛けることができます。
うちで造っている製品はもしかしたら特許権を侵害しているかもしれない。
特許掲載公報の発行の日から6か月過ぎたらもう特許異議の申し立てはできません。
特許異議申し立て
第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
特許権者に後で恨まれるのが怖いなら、ダミーで他人の申し立ててもらうということもできます。
同好会のような法人でない社団で、代表者の定めがあるものは特許異議申立人になることができるんですけどね(特許法第6項第1項第2号)。
特許権の存在は当事者間だけでなく、広く万人に影響してくるので、疑わしい特許権については消滅させたほうが良いからです。
特許無効審判に比べ、特許意義の申し立ては公益的な側面が強いのです。
ただし、異議の申し立てをされていない請求項についてまでは審理されません。
職権による審理
第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
特許異議申し立ての効果
第百十四条
3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
これに対しては、不服を申し立てることはできません。
不満だったら特許無効審判(特許法123条)を請求しろってことです。
特許を取り消すべき旨の決定に対しては、特許権者等は東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に決定の取消を求める訴えを提起することができます(特許法178条1項)。
一つ目は、特許法38条違反(共同出願違反)と特許を受ける権利(特許法33条)を有しないものについて特許登録がされた場合(冒認出願)には、特許異議の申し立てはできません(特許法123条2項)。
これは、特許権の技術的内容については全く問題がなく、単に当事者間で争うべきことだからです。
特許無効審判
第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
三 その特許が条約に違反してされたとき。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第百二十条の五第九項又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
そんなときは、特許無効審判を請求して特許権を遡及的に消滅(特許法125条)、つまりもともと特許権は無かったんだということにできれば、損害賠償金を支払う義務はなくなるのです。
知らなかったら、過去の侵害に対しては仕方ないからってお金を支払ってしまいそう(^^;)
無効審判の審決確定の効果
第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
何か防御手段はないの?
請求項毎に出来ますよ。
特許権者は、専用実施権者、質権者又は職務発明に基づく通常実施権者若しくは許諾による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得たときに限り、訂正請求をすることができます(特許法120条の5第9項、特許法127条)。
訂正請求書に承諾書を添付する必要があります。
訂正の基礎となる明細書等は、設定登録時等の明細書です。
特許権に専用実施権が登録されている場合は、専用実施権者へも通知がされます(特許法1154項、特許法123条4項)
特許権に対し、重要な関係人ですからね。
特許無効審判なんてなくなってしまえばいいのに!
現在、特許侵害訴訟の場において、裁判所への訴訟提起と同時に、特許庁への無効審判への請求という2つのことが同時にされています。
これは無駄が多いので、無効審判がなくなって、特許権の無効に対しては、裁判所で一本化されるかもしれませんね。
特許権者と特許発明(特許法2条2項)を実施(特許法2条3項)する人、双方の立場になって考えてみてください。