「特許権は20年間保護される」ということは聞いたことがあると思います。
しかし、「いつから」20年間なのか、また、特許権が行使出来ない期間はどのように特許権が保護されるのかを曖昧にしていると非常に勿体無いことになります。
特許権の存続期間
第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
もちろん出願公開後の補償金請求権(特許法65条)という制度があるので、特許出願の内容が公開されてしまっても発明を模倣した人に対して補償金を請求等は出来ますが、特許権が設定登録されない限り行使できない権利ですしね。
それから、医薬品なんかは特許査定を受けても、医薬品の承認が降りないせいで特許発明を何年も実施(特許法2条3項)出来ない場合があるよね
特許権の延長登録
2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
こんな制度があって良かった。
存続期間の延長登録出願
第六十七条の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許番号
三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
四 前条第二項の政令で定める処分の内容
2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の満了後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
5 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
6 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。
しかし、2015年に従来の審査基準を否定する最高裁判決が出ました。
すなわち、有効成分および効能・効果が同一であり用法・用量のみが異なる医薬品に対する承認に基づく延長登録を認めるとする判決です。
かなり画期的な判決ですね。これにより特許庁の審査基準も改訂されることになります。
政府はジェネリック医薬品を積極的に後押ししているけど、延長登録が認められると後発医薬品は販売しにくくなるよね。