お店の軒先に人気キャラクターグッズが飾ってあったり、人気アニメのキャラクターを型どったパンが売られているところをよく
見かけます。
しかし、そのお店はおそらく権利者からライセンスを受けているわけでもなく、無断で利用していると考えられます。
このような「人気キャラクターへのタダ乗り」行為、いわゆる便乗商法は法的にどのような問題があるのでしょうか。
手書きの看板で「お気軽にお入りくださいダニ」やって
それでも継続して便乗商品を売ったりキャラクターを使用出来ているのは、お目こぼしをしてもらっているからです。
パン屋さんであんぱんマンとかチョコパンマンが売っているのはよく見かけるけど、パンの名前はあからさまに”アンパンマン”とは付けていないし。
これって、権利者は、どんな権利に基づいて止めさせることができるのかな?
パブリシティ権です。
人気キャラクターや著名人の名前や姿には”顧客吸引力”があるので、販売促進につながり、経済的価値があります。
この、有名なキャラクターや芸能人の著名性を本人だけが独占できる権利を”パブリシティ権”といいます。
パブリシティ権は、人格権に由来するので、権利者は、差止請求、廃棄請求、損害賠償請求、謝罪広告等の名誉回復措置等の措置を請求することができます。
小売店で細々と売っている限りではたいした額ではありませんし、そんなお店をいちいち探すのも大変なので、放置しているというのが現状でしょう。
でも、だからといってやったモン勝ちと考えるべきではありませんよ。
”模倣は絶対に許さない”ということを対外的に知らしめるために、わざわざ個人や小規模な会社を訴えるディズニーのような会社もあります。
いつ訴えられてもおかしくないですよ
一般人には”顧客吸引力”なんてないから使っても経済的利益は得られないと思うのだけど
あ、でも他人じゃなくて、”他物”だったらどうなるの?例えばレストランで出された料理とか
美味しい時は美味しい、マズイときはマズイと素直にいうタレントは好感度が高かったりしますよね。
しかし、ライブ会場という記録に残りやすい公衆の場でいちゃもんに近い発言をすると損害賠償を請求されてもおかしくはありません。
たとえば、山田一郎さんという人がいて、野球のイチロー選手の非公式ショップを開いて、お店の名前をイチローにしたら?