お店の軒先に人気キャラクターグッズが飾ってあったり、人気アニメのキャラクターを型どったパンが売られているところをよく

見かけます。

しかし、そのお店はおそらく権利者からライセンスを受けているわけでもなく、無断で利用していると考えられます。

このような「人気キャラクターへのタダ乗り」行為、いわゆる便乗商法は法的にどのような問題があるのでしょうか。

あいぴー
駅前の整骨院の入口にUSAぴょんのぬいぐるみが飾ってあったで。
手書きの看板で「お気軽にお入りくださいダニ」やって

チーたん
ぼくが昨日スーパーにいったら、妖怪ウオッチ寿司と妖怪ウオッチハンバーグが売っていたよ。このスーパーは他にも芸能人や人気アニメキャラクターに便乗した商品をよく売っているんだけど、これってどうなの?

ふっくん
形式的には知的財産権の侵害になります。

それでも継続して便乗商品を売ったりキャラクターを使用出来ているのは、お目こぼしをしてもらっているからです。

チーたん
だよね!でも、やっている人たちはちょっと後ろめたい気持ちはあるんだろうね。

パン屋さんであんぱんマンとかチョコパンマンが売っているのはよく見かけるけど、パンの名前はあからさまに”アンパンマン”とは付けていないし。

あいぴー
図々しいのもおるで
チーたん
そうか(笑)

これって、権利者は、どんな権利に基づいて止めさせることができるのかな?

ふっくん

パブリシティ権です。
人気キャラクターや著名人の名前や姿には”顧客吸引力”があるので、販売促進につながり、経済的価値があります。

この、有名なキャラクターや芸能人の著名性を本人だけが独占できる権利を”パブリシティ権”といいます。

パブリシティ権は、人格権に由来するので、権利者は、差止請求、廃棄請求、損害賠償請求、謝罪広告等の名誉回復措置等の措置を請求することができます。

チーたん
じゃあ、やっぱり便乗商品を売るのはマズイよね?
ふっくん
良くはないですね。

小売店で細々と売っている限りではたいした額ではありませんし、そんなお店をいちいち探すのも大変なので、放置しているというのが現状でしょう。

でも、だからといってやったモン勝ちと考えるべきではありませんよ。

”模倣は絶対に許さない”ということを対外的に知らしめるために、わざわざ個人や小規模な会社を訴えるディズニーのような会社もあります。

いつ訴えられてもおかしくないですよ

チーたん
有名人じゃなくて、一般人の写真を勝手に自社の製品に使ったらどうなの?
一般人には”顧客吸引力”なんてないから使っても経済的利益は得られないと思うのだけど
ふっくん
その場合は”肖像権”の問題になります。パブリシティ権とは厳密な境はないのですが
チーたん
普通に考えて他人の写真を勝手に使っちゃいけないよね。

あ、でも他人じゃなくて、”他物”だったらどうなるの?例えばレストランで出された料理とか

ふっくん
食べ物の外観には著作権もパブリシティ権もありません。勝手にブログに載せられたからといってレストラン店主が怒るということがありますが、道徳的な問題であって、法律上は許容されています。
チーたん
そういえば、スキマスイッチがライブ会場で特定の料亭に対して文句をつけたことがあったよね
ふっくん
彼らは自分たちの発言の影響力を考えていなかったんですね。有名人の発言は社会的な影響力が大きいことから、名指しで批判するようなことをするとお店に対して大きな営業妨害となってしまいます。
ふっくん
本当にその料亭の料理がまずかったりサービスが行き届いていなかったのならそう感想を述べても構いません。本当のことなのですから。

美味しい時は美味しい、マズイときはマズイと素直にいうタレントは好感度が高かったりしますよね。

しかし、ライブ会場という記録に残りやすい公衆の場でいちゃもんに近い発言をすると損害賠償を請求されてもおかしくはありません。

あいぴー
偶然にかこつけて自分の名前をお店の名前にした場合はどうなるん?

たとえば、山田一郎さんという人がいて、野球のイチロー選手の非公式ショップを開いて、お店の名前をイチローにしたら?

ふっくん
イチロー選手は確か商標権を取得していましたね。なら、山田一郎さんがお店を開くとき、本名である”山田一郎”という名前をお店の名前にするのはokですが、”イチロー”だとNGです。
チーたん
あいぴーが思いつくようなことは大抵法律で禁止されているよね(笑)