リアルな店舗だけでなく、ウェブ上の店舗などでも曲を流したいと考えている人は多いでしょう。

その場合、誰にどんな許可をもらえばいいのでしょうか。

ジャスラックにお金を払いさえすればそれで済むのでしょうか。

 

あいぴー
うちの会社のホームページで新製品の宣伝用CMを配信しようと思っとんねん。
歌手の曲を流したいんやけど、誰からどんな許諾をもらえばエエの?

 

ふっくん
ウェブサイト上で曲を配信する場合には、著作物を送信可能化することになります。

ふっくん
したがって、その曲の作詞家と作曲家から複製と公衆送信について許諾を得る必要があります。

大抵は、JASRAC(日本音楽著作権協会)に管理を委託しているでしょうから、ジャスラックに使用料を支払うことになるでしょう。

通常はJASRACに使用料を支払うだけで著作物は利用できるようになるのですが、あいぴーの場合は、それを商品の宣伝用に使いたいということですので、権利者からの同意も必要になります。

変な商品に著作物を使われては困りますからね。

さらに、CDに録音されている曲を利用する場合、そのCDに録音されている曲を演奏した実演家から録音と送信可能化につき許諾を受ける必要があります(91条、91条の2)。

実務上は、実演家の著作隣接権は、契約でレコード製作者に譲渡されているので、実際は、レコード製作者のみから許諾を得ればOKです。

あいぴー
うちみたいに、宣伝広告用に使うわけではなく、ただお店でCDの曲を流したいというような場合には、JASRACとレコード会社に使用料を支払えばエエわけやな?

 

ふっくん
そうです。面倒くさいですけどね。

いずれもっと便利になることを期待しています。