ビジネスで使う商標が決まったらすぐにでも登録してほしいものです。しかし、通常商標が登録されるのは半年近くの期間がかかります。

しかし、それでは遅すぎてビジネスに支障をきたす場合もあるでしょう。

一定の場合には無料で早期に登録してもらえるので、知財担当者はぜひ覚えてください。

あいぴー
商標ってどれくらいで登録されるん?
ふっくん
5、6ヶ月くらいです
あいぴー
もっと早くならんの?
ふっくん
早く登録して欲しい場合には、特許庁に対し、早期審査の申請手続きをしましょう。
あいぴー
どうやったらええの?
ふっくん
”早期審査に関する事情説明書”を特許庁長官宛に提出すればよいのです。

無料ですよ。

一定の要件を満たしている場合には優先して審査をしてもらえます。

ここで要件とは、出願人又はライセンシーが出願商標を指定商品・サービスに使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ以下のいずれかに該当する出願であることが必要です。

 

①第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の受日にかかる指定商品 若しくは指定役務又はこれらに類似する商品もしくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合

②出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合

③出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合

 

④出願商標について出願人が日本の特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合

ふっくん
上記の他に、第二のケースとしてこのような場合も早期審査を受けられます。

 

出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務 のみ を指定している出願です。

この「のみ」の要件を満たしていなかったら、該当する商品・役務に限定する補正をすることもできますよ


あいぴー
おおきに!やってみるわ

ふっくん
侵害警告を受けている場合などは、特に審査がどれだけ進んでいるか気になることでしょう。

審査着手状況の問い合わせをすることにより、審査状況を確認することもできますよ。

「審査状況伺書」を提出してください。

ただし、これを提出出来るのは、①出願人②登録異議申立人③情報提供者④上記の代理人
に限られます

無料でできるのですから、ぜひこの方法で早期に登録してもらってくださいね。