農産物や伝統工芸品など、品質を保つために努力が必要であり、かつ周知性を得るのに時間がかかるものは従来は全国的に有名になるまでは商標登録を受けることが出来ませんでした。
しかし、現在では地域団体商標登録の制度があります(商標法7条の2)
また、地理的表示保護制度(GI)も存在します。
チーたん
商標法3条1項3号で、「その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は「夕張メロン」みたいに超有名でない限り登録を受けられないことになっているでしょ?(商標法15条1号)
でも、最近は「いせさきもんじゃ」とか「黒川温泉」というそれほど有名でない商標でも標準文字で登録されているよね。
何で?
ふっくん
昔はそのような商標登録は認められていなかったのです。
しかし、地域ブランドを守りたいという思いを受けて、特許庁では地域名+商品名の商標登録を認めることにしました。
しかし、地域ブランドを守りたいという思いを受けて、特許庁では地域名+商品名の商標登録を認めることにしました。
その地域でその商標を付けて販売等しているという実績があれば、証拠書類を提出すれば商標登録出願をできますよ。
チーたん
誰でも商標登録出願していいの?
ふっくん
地域団体商標を出願できる団体は、事業協同組合等の特別の法律により設立された組合及びそれに相当する外国の法人、商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)、これらに相当する外国の法人が、地域団体商標の出願をすることができます(商標法7条の2)
チーたん
関係ない人は商標登録出願しちゃいけないんだね。
うちの会社で「東京あいぴー豆腐」という商品を売っていたら地域団体商標登録出願はできない?
うちの会社で「東京あいぴー豆腐」という商品を売っていたら地域団体商標登録出願はできない?
ふっくん
会社ならわざわざ地域団体商標を出願する必要はないでしょう?
それから、「商品名」+「地域の名称」でないといけませんから、「東京あいぴー豆腐」のあいぴーの部分が余計です。
チーたん
じゃあ、「和歌山牛」という商標を指定商品「和歌山産の牛を加工したハンバーグ」で商標登録できる?
ふっくん
駄目ですよ。その場合は指定商品は「牛肉」にしてください。
チーたん
大分県宇佐市産のウサギに「USAぴょん」って付けて商標登録を受けられる?
ふっくん
・・・無理とわかっていながらわざと言っていませんか?
あいぴーに似てきましたね!
あいぴーに似てきましたね!
チーたん
ああっ、そんなこと言わないで!w
真面目に質問するよ。
その団体の構成員(商標法31条の2)じゃなくて団体に属していないアウトローな人は、今まで真面目に標章を使ってきても、地域団体商標が登録されたらもう商標を使ってはいけなくなるの?
真面目に質問するよ。
その団体の構成員(商標法31条の2)じゃなくて団体に属していないアウトローな人は、今まで真面目に標章を使ってきても、地域団体商標が登録されたらもう商標を使ってはいけなくなるの?
ふっくん
先使用権が認められますから大丈夫ですよ(商標法32条の2)。通常の商標の先使用権(商標法32条)とは違い、周知性も要件とはなっていません。
チーたん
なるほどね。
普通の商標と違って、証明書の提出とか面倒だけど、地域ブランドの活性化を考えると積極的に商標登録を受けたいね。
普通の商標と違って、証明書の提出とか面倒だけど、地域ブランドの活性化を考えると積極的に商標登録を受けたいね。
ふっくん
そうですね。ゆるキャラと組み合わせて町おこしをする上では、地域団体商標の商標登録は非常に重要です。
船橋の梨も地域団体商標を受けていますよ。
ふなっしーみたいに全国的に有名なゆるキャラと合わせれば、効果的ですよね。
船橋の梨も地域団体商標を受けていますよ。
ふなっしーみたいに全国的に有名なゆるキャラと合わせれば、効果的ですよね。
ゆるキャラを創るだけではなく、地域ブランド力を上げるには他にもいろいろ方法が考えられますよ。
しかし、まずは部外者の模倣を防ぐためにも、地域団体商標登録を受けたいですね。