商標権は他の知的財産権と違い、更新登録(商標法19条2項)さえ行えば永久的に存続する権利です。
しかし、商標権者が望めば必ず存続するとは限りません。
一定の理由により商標権が取り消される等消滅することがあります。
商標権は財産権であることから、このような事態にならないように注意しなければなりません。
あいぴー
大変や!シャープから「RoBoHon」っていう商標が指定商品「ロボットの形をしたスマートフォン」と「スマートフォンの機能を搭載したロボット玩具」で出願されて登録されとる!
うちの会社も同じ指定商品で「ロボフォン」商標を持っていたのに何でこんなことが起きるん?
シャープが大企業でうちの会社が弱小企業やから?
うちの会社も同じ指定商品で「ロボフォン」商標を持っていたのに何でこんなことが起きるん?
シャープが大企業でうちの会社が弱小企業やから?
*あいぴーの会社はフィクションです。
ふっくん
会社の規模は商標登録とは無関係ですよ。
同一・類似の商標が同一・類似指定商品で商標登録されるわけがありません(商標法4条1項11号、同法15条)。
更新登録を忘れて放置していたんじゃないんですか?
あいぴー
更新登録?
ふっくん
・・・商標は一度登録されても10年が過ぎると存続期間が満了します(商標法19条1項)。
10年を超えて商標権を保護して欲しいならば、「更新登録の申請」手続き(商標法20条)をしなければいけません(商標法19条2項)。
10年を超えて商標権を保護して欲しいならば、「更新登録の申請」手続き(商標法20条)をしなければいけません(商標法19条2項)。
あいぴー
チーたん、うちの「ロボフォン」のそんぞくきかんはどうなっとる?
チーたん
えーっと、2015年の3月で存続期間が満了しているよ。
シャープの「RoBoHon」は、2015年5月28日に出願されて9月18日に登録を受けているね。
あいぴー
更新登録申請をしとらんかったん?!
チーたん
してないよ。だって使ってない商標じゃない
あいぴー
アホ! 更新登録さえしておけば、シャープに高値で売りつけることが出来たやろ!!
ふっくん
たとえ更新登録をしていたとしても、使っていない商標は不使用取消審判(商標法50条)で取り消されますよ。
あいぴー
・・・しゃーない。もう一度商標出願しなおして、「ロボフォン」を発売開始するわ!
ふっくん
すでにシャープにより「RoBoHon」が登録されているのですから、今更同一・類似商標を出願したところで登録を受けることなんて出来ませんよ。
あいぴー
・・・チーたんがちゃんと更新登録出願さえしておけばこんなことには・・・
チーたん
ぼくのせいにしないでよ!
だいたい、ぼくはちゃんとあいぴーに確認をしたんだよ?
「この使っていない商標、もう少しで存続期間が満了するけど更新登録する?」って・・・
だいたい、ぼくはちゃんとあいぴーに確認をしたんだよ?
「この使っていない商標、もう少しで存続期間が満了するけど更新登録する?」って・・・
あいぴー
聞かれたかもしれんがそんな言葉、当時は知らんかったもん・・・
チーたん
・・・。
あいぴー
自動で更新登録してくれればエエのに
ふっくん
そんなことしてしまったら、使わない商標が山積みになって、商標選択の余地を狭めてしまいますよ。
実際には取っても使用しない商標なんてたくさんあります。
ですから、10年という期間で区切って、改めて使用意志を確認するために存続期間の更新登録申請という手続きをとらせているのです。
チーたん
確かに使いもしない「ロボフォン」が自動で更新登録されてしまったら、類似の「ロボホン」を使いたい人の商標選択の余地を狭めてしまうよね。
ふっくん
商標権は、その他様々な事由で消滅します。
先ほど出たように不使用の場合に取り消されるだけでなく(商標法50条)、不正な使用の仕方をした商標は取り消されてしまう可能性がありますし(商標法51条)、過誤で(ミスで)登録されてしまった商標権などは、商標権の成立後にも無効にされ消滅します(商標法46条)。
[商標権の消滅事由]
存続期間の満了(商標法19条等)
異議申し立てによる商標登録の取り消し(商標法43条の2等)
無効審判による商標登録の無効(商標法46条等)
取消審判による商標登録の取り消し(商標法50条等)
商標権の放棄(商標法35条で準用する特許法97条1項)
相続人の不存在(商標法35条で準用する特許法76条)
あいぴー
なあ、「ロボコン」の商標はまだ存続期間内だったやろ?
この字体を装飾してロボホンっぽくしてロボットフォーンを販売しよかな
この字体を装飾してロボホンっぽくしてロボットフォーンを販売しよかな
ふっくん
・・・だから、そういうのを不正使用といって、取り消されるのですよ・・・(商標法51条)