中小企業にとっては資金借り入れの手段は多い方が良いでしょう。今回は、知的財産権の中の著作権の質入れについてのお話です。
若い今のうちに転職した方が有利ですし、今日にでも転職エージェントに登録してはいかがですか?
またの名を無体財産権。目に見えない、身体を持たない財産権です。
著作権や特許権などですよ
知らないフリしていただけや
民法342条には、「質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」って書いてあるで。
知的財産権を専有なんてできんやろ?
それに民法三百四十三条には「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。」って書いてあるし、民法三百四十四条には「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。」って書いてあるで。
まず、著作権は、知的”財産権”の一種ですから、著作権を担保として、譲渡担保や質権設定することができます。特許権や意匠権なども同じですよ。
資金力に乏しい中小企業などには特許権も持たない場合も多いでしょう。そんな場合でも、著作権くらいはあるかもしれません。そのため、著作権を担保化して資金調達を図るというのは重要な手段です。
質権については、著作権法66条に規定があります。
なお、著作権法上に規定はありませんが、譲渡担保として利用することも可能です。
質権の目的となつた著作権
第六十六条 著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。
たとえば、あいぴーが甲さんに質権設定したのにその数日後に乙さんにも質権設定をするということが出来てしまいます。
それでは、誰があいぴーから質権を正当に譲り受けたのかわからなくなってしまいますよね。
そこで、著作権には登録制度を儲け、文化庁に質権設定の登録をすることによって、第三者に対して権利の公示を行うことが出来るようにしました。
文化庁に対して著作権の登録をすることにより、第三者に対しての対抗要件を備えることができます(著作権法77条)。
つまり、先に著作権登録した方が勝ちというわけです。
なお、質権の設定の登録は、プログラムの著作物に関しては、財団法人ソフトウェア情報センターで、それ以外の著作物については、文化庁で行うことになっています。
共有著作権の行使
第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。
それにしても、今回はあいぴーが条文の話を持ち出してきたから驚いちゃった!