商標権を維持するためにかかる費用は少しでも節約したいものです。
そのためにはいくつかの方法が考えられますが、ここでは出願の出し直しによる更新登録料(商標法40条2項)削減という方法をご紹介します。
あいぴー
商標の管理費用って高いな~。
もっと安くならんの?
もっと安くならんの?
ふっくん
10年分の更新登録料を一度に払うといいですよ。割安になります。
あいぴー
そんな当たり前のことやなくて・・・。
たとえば、うちは商標「アイピー」を5つの区分で持ってんねん。
全部別々の商標権やからまとめて一つの権利に出来んの?
ふっくん
ああ、なるほど!
あいぴーは、区分が増えるたびに商標登録出願をして、5つも「アイピー」について商標権を持っているんでしたね。
あいぴーは、区分が増えるたびに商標登録出願をして、5つも「アイピー」について商標権を持っているんでしたね。
では、次回の更新期限(商標法20条)が来るまでに、一出願多区分制度を利用して、1つの商標登録出願にまとめて新たに出願し直してみてはいかがですか?
あいぴー
そんなこと出来んの?
ふっくん
出来ますよ。他人が「アイピー」について商標登録出願していたら、先願主義(商標法8条)に基づきあいぴーの出願は拒絶(商標法15条)されてしまいますが、あいぴーの商標はある程度有名になっていますよね?なら、大丈夫ですよ。
あいぴー
一つの権利として管理出来るなら、管理も簡単やし、費用もだいぶ抑えられそうやな。やってみるわ!