農産物の新品種を生み出すのは非常に労力がかかります。しかし、真似をするのは簡単であるため、新品種を育成した人を保護しなければ、新たな農産物を生み出そうとする意欲を削いでしまいます。
そこで、農産物においても特許と同じように新しいものを生み出した者に育成者権と呼ばれる一定の独占権を与えています。

また、農産物を保護するためには「商標権」を取得することも非常に重要になります。この場合において、「品種登録」との兼ね合いにおいて、重要な注意事項があるので必ず知っておいてください。

ふっくん
あいぴー、チーたん、お仕事頑張っていますか?
差し入れを持ってきましたよ

チーたん
美味しそうなアイス!ありがとう。
ぼくはイチゴ味をもらおっと♪

あいぴー
うちも、この「あまおう苺」アイスをもらうで

ふっくん
お二人とも苺が好きですねぇ。まあ、私も苺味が好きなんですが
チーたん
そういえば、最近、お菓子のパッケージで「あまおう」とか「とちおとめ」という表記をよく見かけるな。
「イチゴ味」であることに変わりはないんだから、単純に「いちご味」と書けばいいのに
あいぴー
あまおうと書いた方が売れるからあまおうって書いてるんやろ
チーたん
え、そうなの?
ふっくん
そういう理由もあります。
「あまおう」は苺の一品種の商標名です。
品種名は「福岡S6号」と言います。流通業者の間ではこの品種名で取引されています。
一般消費者である私たちは、あまおうと聞いただけで、甘酸っぱさが口の中に広がって、食欲がわきませんか?
チーたん
なるなる!
ふっくん
農産物においても商標というものは非常に重要なのですよ
チーたん
・・・あれ?今調べてみたのだけど、「あまおう」は商標登録されているけど「とちおとめ」は商標登録されていないね
ふっくん
実は、とちおとめはイチゴの品種の名前に過ぎず、商標登録はされていないのです。
しかも種苗法による保護期間も既に過ぎてしまいました。
チーたん
えー?ということは、誰でも自由に「とちおとめ」を使えちゃうんじゃないの?
ふっくん
指定商品等によっても変わってくるのですが(たとえば、指定商品「菓子」で「とちおとめ」が登録されていた場合、商標権の侵害になるので「とちおとめ」を使用できない)、「とちおとめ」は指定商品いちごで商標登録されていないので、他者は「とちおとめ」を商標的に使用することができます
チーたん
それって、経済的に大損失だよね
ふっくん
そうなんです。とちぎ産のいちごだけでなく、北海道産のとちおとめも出回っていますよね。
これに比べ、あまおうの方はきちんと商標登録されていますから、半永久的にあまおうブランドは独占使用されます。
チーたん
なんでとちおとめは商標登録しなかったのだろう?
ふっくん
種苗法との関係上、登録できなかったのです。
「とちおとめ」は種苗法により品種登録を受けたのですが、それにより、品種名と同じ名称である「とちおとめ」は商標登録できなくなってしまったのです(商標法4条1項14号)

商標法4条1項

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

十四  種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

ふっくん
農産物の新品種は種苗法により品種登録することができます。
種苗法により品種登録された名称は、特許権と同じように、一定期間経過後は権利が消滅してしまいます。
ですから「とちおとめ」の権利はもう消滅しています。
チーたん
商標権だったら更新登録さえすれば、半永久的に権利を独占できるのに・・・
ふっくん
あまおうの場合は、「福岡〇〇」という名称でとりあえず品種登録しておき、一般消費者の目に触れる商標名としては、魅力的な「あまおう」という名称を採択しました。
これにより、種苗法による保護と商標権による保護を受けられ、あまおうブランドは知的財産として強力に保護されているのです。
あまおうの品種登録も2025年までは保護されます。
チーたん
二重取りできるんだ!
なら、品種登録も商標登録も受けた方がいいよね。
品種登録名はテキトーな名称にしておいて、商標は聞いただけで美味しい大粒苺を想起できるような魅力的な名称にすれば、ブランド戦略としては完璧だね!
ふっくん
とちおとめで商標登録しなかった栃木県は、「スカイベリー」では商標登録し、ブランド苺の普及に努めています。
あいぴー
スカイベリー!最近よく聞くようになってきた名前やな
チーたん
うん。スーパーでも高値で取引されているし、高級苺って感じがするよね
ふっくん
これらのブランド苺は海外での評価も高く、高額で輸出されています
チーたん
商標権は日本でしか通用しないから、外国でも商標登録を受けないといけないよね?
ふっくん
その通りです。
たとえば、中国や韓国への輸出が多いのなら、それらの国では必ず商標登録を受けておくべきです。
チーたん
植物の新品種については特許もとれるんじゃない?
ふっくん
そうですね。しかし、特許をとったからといって絶対的な差別化が図れるわけでもありません。
また、技術的思想を保護する特許とは違い、種苗法では現実に存在する新品種を保護対象としているという保護対象の違いもあります。
チーたん
いろんな法律が絡んできてややこしいな。
とりあえず、農作物の新品種の知的財産による保護については、「商標登録を行うこと」「商標と同じ名称で品種登録を行わないこと」だけは知っておいた方がよさそうだね
ふっくん
他の知的財産については専門家に相談するとよいでしょう。

国から助成金を受けられることもありますから、専門家に相談するのはお勧めですよ。
国の無料相談を活用するのも一つの方法です。

あいぴー
いちご一つとってみても知財戦略は奥深いんやな
ふっくん
そうです・・・って、あいぴー、それ、わたしの「あまおうアイス」!!
あいぴー
ふっくんがしゃべっていて溶けたらもったいないからうちが代わりに食べといたで♪
ふっくん
買ってきたのは私なのに・・・(T T)
チーたん
無関係の第三者に権利を横取りされないためにも、知的財産の保護はしっかりしないといけないね(^^;