意匠の類似は、審査時や侵害時において判断される重要な概念です。
しかし、意匠法上明文の規定がありません。
意匠の類似については高田説、加藤説、斎藤説等様々な学説がありますが、特許庁の採用している創作説(この記事も創作説を採っています)を中心に覚えると良いでしょう。

あいぴー
うちの会社で販売しようと思っとる製品について意匠登録出願をしよう思とるんやけど、ちょっと似たデザインの製品が市場に既にあるんや。
どれくらい似ていると意匠登録されないんやろか?
ふっくん
意匠の類似は意匠登録出願時にも侵害時にも重要な概念ですから、この機会にしっかり学んでおきましょう。
あいぴー
いや、うちは教えてもらえればええだけで、法律の勉強はしたくないんやけど・・・
ふっくん
まあそう遠慮なさらずに。

意匠の類似とは、対比する意匠の創作的価値が共通することを言い、同一の美的特徴を発揮していることを言います(創作説)。

意匠法が新規な意匠を保護するのは、それにより需要を喚起し産業の発達に寄与しようとするためであり(意匠法1条)、その手段として意匠の創作活動を奨励し、新たな意匠の創作によって市場活動の活発化を促すことを目的としています。

ここで、創作された意匠には創作として一定の幅があり、創作的価値が共通すると認められる観念的な範囲があります。

しかし、意匠法が定義する意匠は物品の美的形態であり(意匠法2条1項)、技術的思想とは違い、明示的には具体的形態として現されるものです。
したがって、登録意匠の範囲(24条)を願書の記載や図面等に現された意匠だけに限定していたのでは、創作範囲の全体が保護されず、模倣盗用の容易な意匠の保護が効果的に図れなくなってしまいます。
そこで、法は「類似」概念を導入し、創作的価値の共通性が認められる範囲にまで権利の及ぶ範囲を拡大させ、創作保護と第三者の利益との調和を図っています(意匠法3条1項3号、23条等)。

あいぴー
同一だけでなく類似の範囲にまで独占排他権が認められるなんてお得やな
チーたん
商標とは違うね。
商標の場合は類似の範囲には排他権しか認められないからね
ふっくん
商標は創作ではなく、選択物に過ぎないので意匠のような創作の幅は生じません。また、商標の独占排他権を類似の範囲にまで認めてしまうと、さらに禁止権が必要となり保護が厚くなりすぎてしまいます。
チーたん
類似の判断も時代が変われば変わってしまいそうだしね
ふっくん
そうですそうです。
チーたん
類否の判断主体は誰なの?
あいぴー
特許庁審査官や裁判官やろ
チーたん
いや、そういう意味ではなくて・・・
ふっくん
需要者です。
意匠法第二十四条第2項には、「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。」と明記されています。
これは、最高裁の判例を明文化したものです。
チーたん
需要者って具体的にはどんな人なの?
特定の人物を指しているわけじゃないんでしょ。
ふっくん
当該物品の製造者や取引者、消費者のような人たちです。
専門家であるデザイナーのような創作者を基準としても、流通過程においては少数派ですからね。
あいぴー
意匠は市場で流通する物やからな
ふっくん
さて、意匠の類似の態様には3種類あります。
意匠は物品の美的形態であり(意匠法2条1項)、物品と形態は一体不可分のものであるため、物品が同一または類似でなければ意匠の類似の問題は生じません。

ここで、同一物品とは用途及び機能が共に同一である物品をいいます。
たとえば赤鉛筆と青鉛筆は意匠法上は同一物品です。

チーたん
類似物品の定義は?
ふっくん
類似物品とは用途が同一で機能が異なるものです。
たとえば、万年筆と鉛筆は類似物品です。

なお、部分意匠の場合は物品の同一・類似の他に「意匠登録を受けようとする部分の機能・用途」の同一性や共通性が求められますよ。

チーたん
形態の同一・類似についても教えてよ
ふっくん
形態とは形状、模様、色彩またはこれらの結合(2条1項)なので、形態同一とは、形状、模様、色彩のすべてが社会通念上同一である場合をいいます。
形態類似とは、形態構成要素が社会通念上似ていることを言うと解されます。

そして、部分意匠の場合には、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の物品全体の中に占める位置、大きさ、範囲を考慮して判断されます。

あいぴー
いまいちよくわからんわ。
どんな場合に意匠が非類似とされるん?
ふっくん
物品か形態のいずれかが非類似だと意匠として非類似となります。
チーたん
自転車と自転車のハンドルだと物品非類似になる?
ふっくん
原則として完成品とその部品は物品非類似の関係にあります。
ただし、例外的にラジオ受信機とラジオ受信機用キャビネットは物品類似となります。
あいぴー
意匠の類否判断はどんな風に行うん?
ふっくん
原則として、外観を全体的に観察して判断します。

外観を観察する理由は、内部構造のように取引の際に見えない部分は美的形態としての意匠の構成要素とはならないからです。

あいぴー
これも、商標とは違って、観念的に似ているからと言って意匠が似ているなんて言えへんもんな
ふっくん
はい。また、部分的に似ていても全体として違った感じを受ければ非類似と判断されます。
あいぴー
自称「AKBに似ている女性」も実は目だけしか似ていなくて全体としてはむしろマツコ・デラックスに似てる人もおるもんな
チーたん
そんな人いないよ!
あいぴーのせいで話がズレたよ。
特徴的部分がある意匠も全体観察しかしないの?
ふっくん
もちろん意匠の要部も観察対象となります。

特徴ある創作部分は、たとえ小さい部分であっても需要者の注意をひきますからね。

あいぴー
宝富士(関取)とマツコ・デラックスは全体的に見ても要部観察しても似ている
ふっくん
私もそう思っていました
チーたん
ふっくんまで・・・
ぼくもそれには激しく同意するけど
ふっくん
さて、商標の場合は違う場所違う時間で判断する離隔観察をしますが、意匠法の場合は肉眼による「間接対比観察」により判断します。離隔観察では同一の範囲が広くなりすぎますし、直接対比では創作の本質を見落として細部に注意が向きがちとなるからです。
あいぴー
記憶のなかの初恋のあの人はジャニーズにいそうな超イケメンなんやけど(離隔観察)、同窓会で会ったら(直接対比)速攻スルーしたくなるようなおっさんに変貌していたということやな
チーたん
わかりやすい例をありがとう・・・(--:
ふっくん
どうでしょう。これで意匠の類似について大体わかっていただいたでしょうか?
あいぴー
美形俳優として芸能界にデビューしても、すでに芸能界に存在する人に似ていた場合、新規性がないから、活躍しにくいっちゅーこっちゃな
チーたん
わかっているんだかわかっていないんだかわからないよ Σ( ̄ロ ̄lll)

このサイトの記事は古くなっております。弁理士試験の勉強は、新サイトでどうぞ!